○宮津市海洋つり場条例施行規則

平成2年10月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市海洋つり場条例(平成17年条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間等)

第2条 条例第7条に規定する宮津市海洋つり場(以下「海洋つり場」という。)の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。

(1) 4月21日から同月30日まで及び10月1日から11月30日までの期間 午前7時から午後4時30分まで

(2) 5月1日から9月30日までの期間 午前7時から午後5時30分まで

2 条例第7条に規定する海洋つり場の休業日は、次のとおりとする。

(1) 毎週木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 休日の翌日(その日が日曜日に当たるときは、その翌日)

3 条例第2条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前2項に規定する使用期間等を変更することができる。

4 市長は、指定管理者が条例第2条第1号に掲げる業務を行うことができない場合であって、海洋つり場の管理のため必要があると認めるときは、第1項又は第2項に規定する使用期間等を変更することができる。

(使用の許可)

第3条 条例第3条第1項の使用の許可は、入場券の交付をもって行うものとする。

(利用料金の承認)

第4条 指定管理者が条例第5条第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、宮津市海洋つり場利用料金承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、宮津市海洋つり場利用料金承認書を指定管理者に交付するものとする。

3 市長は、前項の規定により承認を行ったときは、速やかに当該承認を行った利用料金の額を告示するものとする。

(利用料金の還付基準)

第5条 条例第5条第4項ただし書に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとし、還付する利用料金の割合は、指定管理者が相当と認める割合とする。

(1) 気象条件等により使用ができなくなったとき。

(2) 施設の管理上の都合により使用の許可を取り消したとき。

(利用料金の減免基準)

第6条 条例第6条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 20人以上の団体が使用するとき 10分の2

(2) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき 指定管理者が相当と認める割合

2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、あらかじめ宮津市海洋つり場利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項等)

第7条 海洋つり場の使用の許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 騒音又は大声を発する等他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は特殊な設備を施さないこと。

(3) その他指定管理者の指示に従うこと。

2 海洋つり場の使用の許可を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 同時に3本以上の釣り糸を用いて釣りをすること。

(2) 投げ釣りをすること。

(3) めいていして使用すること。

(4) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、入場券等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第4条の規定による利用料金の額の設定は、この規則の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

宮津市海洋つり場条例施行規則

平成2年10月30日 規則第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第3章
沿革情報
平成2年10月30日 規則第22号
平成10年3月30日 規則第13号
平成17年8月11日 規則第26号
平成18年2月17日 規則第7号
平成24年3月31日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第15号