○宮津市海洋つり場条例

平成17年12月26日

条例第43号

宮津市海洋つり場条例(平成2年条例第19号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 釣り愛好者に利便を提供し、健全な余暇活動の増進に資する施設として、宮津市海洋つり場(以下「海洋つり場」という。)を宮津市字小田宿野816番地の1地先に設置する。

(指定管理者による管理)

第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、海洋つり場の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。

(1) 海洋つり場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 次条第1項の使用の許可に関する業務

(3) その他海洋つり場の設置の目的を達成するために必要な業務

(使用の許可)

第3条 海洋つり場を使用しようとする者は、指定管理者(前条第2号に掲げる業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、市長。以下この条、次条及び第8条において同じ。)にその許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、海洋つり場の管理上必要があると認めるときは、使用の許可に際し条件を付すことができる。

3 指定管理者は、海洋つり場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 小学生以下の者で保護者の同伴又は引率者の引率がないとき。

(4) 気象条件により使用させることが危険であると認めるとき。

(5) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(許可の取消し等)

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例、規則又は指定管理者の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき。

(4) その他指定管理者がやむを得ないと認めたとき。

(利用料金等)

第5条 使用者は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、使用の許可を受けると同時に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準によりその全部又は一部を還付することができる。

5 使用者は、市長が使用の許可を行ったときは、第1項の規定にかかわらず、利用料金の額と同額の使用料を市に納付しなければならない。この場合において、使用料の納付時期、還付及び減免については、利用料金の例によるものとする。

(利用料金の減免)

第6条 指定管理者は、規則で定める基準により利用料金を減免することができる。

(使用期間等)

第7条 海洋つり場の使用期間及び使用時間並びに休業日は、規則で定める。

(遵守事項)

第8条 使用者は、海洋つり場内の規律を守り、この条例、規則その他指定管理者の指示に従わなければならない。

(賠償責任)

第9条 使用者は、海洋つり場の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係るものについて適用し、同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の第5条第2項の規定による利用料金の額の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の利用料金の額の設定は、施行日前においても行うことができる。

別表(第5条関係)

海洋つり場利用料金の上限の額

使用区分

上限額

釣りを目的として使用する場合

1人1回につき

一般

1,571円

小学生及び中学生

786円

釣り以外を目的として使用する場合

1人1回につき

一般

314円

小学生及び中学生

157円

備考 「一般」とは、学齢に達しない者、小学生及び中学生以外の者をいう。

宮津市海洋つり場条例

平成17年12月26日 条例第43号

(令和元年10月1日施行)