○宮津市漁港管理条例施行規則

昭和62年5月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市漁港管理条例(昭和62年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(危険物等荷役の許可申請)

第2条 条例第5条第2項の規定による許可を受けようとするものは、危険物等荷役許可申請書により申請しなければならない。

(危険物等の種類)

第3条 条例第5条第3項に規定する危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)で定める危険物

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物で医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項、第7項及び第8項に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの

(利用の届出)

第4条 条例第8条の規定による届出は、市有施設利用届出書によるものとする。

(占用又は使用許可申請)

第5条 条例第9条第1項の規定による占用又は使用の許可を受けようとするものは、それぞれ市有施設占用許可申請書又は市有施設使用許可申請書により申請しなければならない。

(占用料の減免の申請)

第6条 条例第10条第3項の規定により占用料の減免を受けようとするものは、市有施設占用料減免申請書により申請しなければならない。

(土砂採取料等の減免の申請)

第7条 条例第11条第2項において準用する条例第10条第3項の規定により土砂採取料又は水域及び公共空地占用料の減免を受けようとするものは、土砂採取料等減免申請書により申請しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、危険物等荷役許可申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成3年規則第14号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に占用の許可を受けているものの既納に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成12年規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮津市漁港管理条例施行規則

昭和62年5月25日 規則第13号

(平成18年6月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第3章
沿革情報
昭和62年5月25日 規則第13号
平成3年3月30日 規則第14号
平成9年3月31日 規則第17号
平成12年3月31日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第25号
平成15年11月5日 規則第23号
平成18年6月1日 規則第53号