○宮津市漁港管理条例
昭和62年3月30日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の維持管理等)
第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「市有施設」という。)を適正に維持管理するため必要があると認めるときは、維持運営計画を定めるものとする。
2 市長は、市有施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な勧告をすることができる。
(漁港の保全)
第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 市有施設を滅失し、又は損傷したものは、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がそのものの責に帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。
(漁港の区域内の秩序維持)
第4条 市長は、漁港の区域内の秩序の維持のため緊急その他特に必要があると認めるときは、漁港の区域内の船舶、自動車その他の物件の所有者又は占有者に対して、当該物件の移動を命ずることができる。
(危険物等についての制限)
第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ、停泊、停留又はけい留をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとするものは、市長の許可を受けなければならない。
3 第1項に規定する危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物の除去命令)
第6条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第7条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域(この条において「指定区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある市有施設の運営上必要があると認めるときは、当該施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行うものに対し、その場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
3 前項の市有施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行うものは、当該陸揚げ又は船積みが終了したときは、直ちにその場所を清掃するとともに、関係船舶を速やかに移動させなければならない。
(利用の届出)
第8条 市有施設(航路、輸送施設及び次条第1項第2号の規定により市長が指定する施設を除く。)を当該施設の目的に従い利用しようとするものは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(占用及び使用の許可等)
第9条 次に掲げるものは、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 市有施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとするもの
(2) 市有施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。)のうち市長が告示により指定する施設を使用しようとするもの
(3) 市有施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとするもの
2 市長は、前項の許可に必要な条件を付すことができる。
(占用料)
第10条 市有施設を占用するものは、別表第1に掲げる占用料を納めなければならない。
2 前項の占用料は、市長の指定する日までに納めなければならない。
3 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、占用料を減免することができる。
4 既納の占用料は、還付しない。ただし、天災その他不可抗力により占用が不可能となったとき、その他市長において占用者の責に帰することができない理由があると認めたときは、この限りでない。
(土砂採取料等)
第11条 法第39条第1項の規定による許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)は、別表第2に掲げる土砂採取料又は水域及び公共空地占用料(以下「土砂採取料等」という。)を納めなければならない。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。
(入出港の届出)
第12条 市長は、船舶が漁港に入港した場合又は当該漁港を出港しようとする場合であって、漁港管理上特に必要と認めるときは、入出港届出書を提出させることができる。
(監督処分)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。
(1) 第9条第1項の規定に違反したもの
(2) 第9条第2項の規定による許可に付した条件に違反したもの
(3) 偽りその他不正な手段により第9条第1項の規定による許可を受けたもの
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和62年規則第12号で昭和62年6月1日から施行)
2 この条例施行の際、現に市有施設を占用しているものは、第11条の規定により占用の許可を受けたものとみなす。ただし、その期間は、条例施行の日から1月を超えないものとする。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に占用の許可を受けているものの既納に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の宮津市漁港管理条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、改正後の宮津市漁港管理条例の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第42号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
占用料
占用物件 | 単位 | 金額 | 摘要 |
電柱 その他の柱類 | 1本につき1年 | 1,200円 | 支線及び支柱は、それぞれの柱類とみなす。 |
電話柱(電柱その他の柱類であるものを除く。) | 800円 | ||
公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,300円 |
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線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 100円 | 占用物件に付属するものには適用しない。 |
水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 長さ1メートルにつき1年 | 200円 | 外径又は幅が0.2メートル未満のもの |
400円 | 外径又は幅が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | ||
800円 | 外径又は幅が0.4メートル以上1メートル未満のもの | ||
1,000円 | 外径又は幅が1メートル以上のもの | ||
広告物、看板その他これらに類するもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 300円 |
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上記以外の工作物を設置する場合及び素地のまま占用する場合 | 1平方メートルにつき1月 | 400円 |
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備考
1 年額をもって定める占用料については、占用の期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は、月割をもって計算する。この場合において、その期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じたときの端数は、1月として計算する。
2 月額をもって定める占用料については、占用期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じた場合の端数は、1月として計算する。
3 1単位未満のもの又は1単位未満の端数を生じた場合の端数は、1単位とする。
4 1件の占用料の額が100円未満であるものは100円とし、徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。
別表第2(第11条関係)
土砂採取料等
1 土砂採取料
種別 | 単位 | 金額 | 摘要 |
土砂 砂 砂利又は栗石 | 1立方メートル | 350円 |
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転石 | 1キログラム | 9円 | 1個50キログラム以上のものをいう。 |
備考
1 1単位未満のもの又は1単位未満の端数を生じた場合の端数は、1単位とする。
2 1件の採取料の額が100円未満であるものは100円とし、徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。
2 水域及び公共空地占用料
種類 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
水域 | 公共空地 | |||
船舶及びいかだのけい留作業場及び小屋その他これらに類するものの敷地 | 1平方メートルにつき年額 | 90円 | 100円 | 船舶又はいかだのけい留については、総トン数5トン未満のものを除く。 |
― | 320円 | 岸壁、護岸敷及び道路の部分 | ||
桟橋、橋りょうその他これらに類するものの敷地 | 1平方メートルにつき年額 | 100円 | ― |
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諸管、水きょその他これらに類するものの敷地 | 1メートルにつき年額 | 160円 | 200円 | 外径又は幅が0.2メートル未満のもの |
320円 | 400円 | 外径又は幅が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | ||
640円 | 800円 | 外径又は幅が0.4メートル以上1メートル未満のもの | ||
800円 | 1,000円 | 外径又は幅が1メートル以上のもの | ||
電柱、同支線、同支柱、その他これらに類するものの敷地 | 1本につき年額 | 940円 | 1,200円 |
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鉄塔類 | 1基につき年額 | ― | 3,000円 |
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標識類 | 1本につき年額 | 160円 | 200円 |
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素地のまま使用するもの | 1平方メートルにつき月額 | ― | 400円 |
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備考
1 年額をもって定める占用料については、占用の期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は、月割をもって計算する。この場合において、その期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じたときの端数は、1月として計算する。
2 月額をもって定める占用料については、占用期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じた場合の端数は、1月として計算する。
3 1単位未満のもの又は1単位未満の端数を生じた場合の端数は、1単位とする。
4 1件の占用料の額が100円未満であるものは100円とし、徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。