○宮津市休日応急診療所条例施行規則

平成8年5月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市休日応急診療所条例(平成8年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(診療時間等)

第2条 宮津市休日応急診療所(以下「診療所」という。)の診療時間及び受付時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 診療時間 午前9時から正午まで 午後2時から午後5時まで

(2) 受付時間 午前8時45分から午前11時45分まで 午後1時45分から午後4時45分まで

(診療の場所)

第3条 診療は、診療所内に限るものとする。

(診療申込等)

第4条 診療を受けようとする者は、診療申込書に必要事項を記入し、被保険者証等を添え受付に提出するものとする。

2 診療を受ける際、被保険者証等の提示がない者は、条例第6条第2項に規定する診療費の全額を納付しなければならない。

(職員)

第5条 条例第5条に規定する職員は、次のとおりとする。

(1) 医師

(2) 看護師

(3) 事務職員

(委員長)

第6条 条例第7条に規定する宮津市休日応急診療所運営委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議等)

第7条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 委員会は、次に定める事項について協議する。

(1) 診療所の管理運営に関すること。

(2) 診療所の事故対策に関すること。

(3) その他必要な事項

3 委員会の庶務は、健康対策担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、診療申込書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成8年6月23日から施行する。

(平成14年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮津市休日応急診療所条例施行規則

平成8年5月30日 規則第7号

(令和2年9月10日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 保健・医療
沿革情報
平成8年5月30日 規則第7号
平成14年3月29日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第1号
令和2年9月10日 規則第26号