○宮津市休日応急診療所条例施行規則
平成8年5月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市休日応急診療所条例(平成8年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(診療時間等)
第2条 宮津市休日応急診療所(以下「診療所」という。)の診療時間及び受付時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 診療時間 午前9時から正午まで 午後2時から午後5時まで
(2) 受付時間 午前8時45分から午前11時45分まで 午後1時45分から午後4時45分まで
(診療の場所)
第3条 診療は、診療所内に限るものとする。
(診療申込等)
第4条 診療を受けようとする者は、診療申込書に必要事項を記入し、被保険者証等を添え受付に提出するものとする。
2 診療を受ける際、被保険者証等の提示がない者は、条例第6条第2項に規定する診療費の全額を納付しなければならない。
(職員)
第5条 条例第5条に規定する職員は、次のとおりとする。
(1) 医師
(2) 看護師
(3) 事務職員
(委員長)
第6条 条例第7条に規定する宮津市休日応急診療所運営委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議等)
第7条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
2 委員会は、次に定める事項について協議する。
(1) 診療所の管理運営に関すること。
(2) 診療所の事故対策に関すること。
(3) その他必要な事項
3 委員会の庶務は、健康対策担当課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、診療申込書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年6月23日から施行する。
附則(平成14年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。