○宮津市休日応急診療所条例

平成8年3月29日

条例第3号

(設置)

第1条 休日において緊急に医療を必要とする市民に対し、応急的な診療を行うため、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に定める診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宮津市休日応急診療所

位置 宮津市字須津413番地の26

(診療科目)

第3条 診療所の診療科目は、内科及び小児科とする。

(診療日)

第4条 診療所の診療日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 市長が特に必要と認める日

(職員)

第5条 診療所に管理医師その他必要な職員を置く。

(診療費等)

第6条 診療所において診療を受けた者は、本人が負担すべき診療費を直ちに納付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、後納することができる。

2 前項の診療費は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定めるところにより算定した額とする。ただし、これにより算定することができないものは、市長が別に定める額

3 診断書、証明書等の交付に係る手数料の額は、別表に定める額とし、その都度徴収する。

(運営委員会)

第7条 市長は、診療所の円滑な運営を図るため、宮津市休日応急診療所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員5人以内で組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、与謝医師会の代表者及び市職員その他適当と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第6号で平成8年6月23日から施行)

(平成12年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条第2項の規定は、平成20年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

種類

金額

(1) 死亡診断書

1通につき 2,000円

(2) 前号以外の診断書

1通につき 1,200円

(3) 証明書及びその他の文書

1通につき 500円

宮津市休日応急診療所条例

平成8年3月29日 条例第3号

(平成20年6月27日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 保健・医療
沿革情報
平成8年3月29日 条例第3号
平成12年3月18日 条例第24号
平成19年3月20日 条例第11号
平成20年6月27日 条例第25号