○宮津市高齢者スポーツ活動屋外コート等設置事業費補助金交付要綱

平成7年3月30日

告示第20号

宮津市老人クラブ活動ゲートボールコート設置費補助金交付要綱(昭和60年告示第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、高齢者スポーツ活動の振興を図るため、宮津市老人クラブ助成金等交付要綱(昭和61年告示第21号)に規定する老人クラブ又は自治会(以下「老人クラブ等」という。)が実施する高齢者スポーツ活動屋外コート等(以下「コート等」という。)の設置に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、「コート等」とは、次の各号に掲げる施設をいう。

(1) ゲートボールコート 縦17m以上、横22m以上のゲートボール専用コート

(2) ペタンクコート 縦17m以上、横6m以上のペタンク専用コート

(3) その他のコート 市長が特に必要と認めるスポーツコート

(4) 付帯施設 前3号に規定するコートに付帯する倉庫、便所又は休憩施設

(補助事業)

第3条 第1条に規定する補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、前条に規定するコート等の整備事業とし、事業完了後設置者による管理が認められるものとする。

(補助金)

第4条 補助金は、補助事業に要する経費(撤去費及び用地取得費は除く。)の2分の1以内とし、補助金限度額は次表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

 

区分

補助金限度額

(1)

ゲートボールコート

1面につき 120,000円

(2)

ペタンクコート

1面につき 35,000円

(3)

その他のコート

1面につき 30,000円

(4)

付帯施設

1コートにつき 60,000円

2 第2条第4号に規定する施設が同条第1号から第3号に規定する施設の共有施設と認められるときは、いずれか一のコートの付帯施設とする。

(制限)

第5条 補助金の交付を受けた老人クラブ等は、補助事業により整備したコート等を、事業完了後5年間、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得た場合はこの限りでない。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする老人クラブ等の代表者は、規則第4条の規定による補助金交付申請書を当該事業開始の30日前までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業完了後、20日以内に規則第10条の規定による実績報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 補助金交付申請書等の様式その他この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に、改正前の宮津市老人クラブ活動ゲートボールコート設置費補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けたものについては、なお従前の例による。

宮津市高齢者スポーツ活動屋外コート等設置事業費補助金交付要綱

平成7年3月30日 告示第20号

(平成7年3月30日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 老人福祉
沿革情報
平成7年3月30日 告示第20号