○宮津市老人クラブ助成金等交付要綱

昭和61年3月29日

告示第21号

(趣旨)

第1条 市長は、老人福祉の増進に寄与する老人クラブの育成を図るため、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で助成金又は補助金(以下「助成金等」という。)を交付するものとする。

(助成金等の対象)

第2条 助成金等の対象は、老人クラブ(本市に住所を有するおおむね60歳以上の者で組織し、会員の教養の向上、健康の増進及びリクリエーション並びに地域社会との交流を総合的に実施し、宮津市老人クラブ連合会に加盟しているものをいう。)及び宮津市老人クラブ連合会とする。

(助成金等の額)

第3条 助成金等は、次の各号に定める額以内とする。

(1) 会員が100人以上のクラブ 月額6,000円

(2) 会員が30人以上100人未満のクラブ 月額4,800円

(3) 前各号以外のクラブ 月額2,000円

(4) 宮津市老人クラブ連合会 240,000円に会員1人当たり90円を乗じて得た額を合算した額

(交付の申請)

第4条 規則第4条に規定する申請書は、毎年度4月15日までに、助成金等交付申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 活動内容計画書及び予算書

(2) 会員名簿

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 規則第10条に規定する実績報告書は、当該事業年度完了後30日以内に市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成元年告示第10号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年告示第58号)

この要綱は、平成2年7月20日から施行する。

(平成3年告示第14号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年告示第13号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

宮津市老人クラブ助成金等交付要綱

昭和61年3月29日 告示第21号

(平成4年3月31日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 老人福祉
沿革情報
昭和61年3月29日 告示第21号
平成元年3月31日 告示第10号
平成2年7月20日 告示第58号
平成3年3月30日 告示第14号
平成4年3月31日 告示第13号