○宮津市在宅介護支援センター条例施行規則

平成11年10月22日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市在宅介護支援センター条例(平成11年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 宮津市在宅介護支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

3 市長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮津市在宅介護支援センター条例施行規則

平成11年10月22日 規則第24号

(平成12年6月23日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 老人福祉
沿革情報
平成11年10月22日 規則第24号
平成12年6月23日 規則第29号