○宮津市在宅介護支援センター条例施行規則
平成11年10月22日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市在宅介護支援センター条例(平成11年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 宮津市在宅介護支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
3 市長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。