○宮津市在宅介護支援センター条例
平成11年10月1日
条例第24号
(設置)
第1条 在宅の要援護老人の介護を支援するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、宮津市在宅介護支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宮津市在宅介護支援センターはまなす苑
位置 宮津市字由良1289番地の1
(定義)
第3条 この条例において「在宅の要援護老人」とは、本市に居住するおおむね65歳以上の在宅の虚弱又はねたきり等の状態にある者で日常生活を営むのに支障があるものをいう。
(事業)
第4条 センターにおいては、在宅の要援護老人に係る介護に関する総合的な相談等の支援事業その他市長が必要と認める事業を行う。
(遵守事項)
第5条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、管理者の指示に従わなければならない。
(賠償責任)
第6条 利用者は、センターの建物、付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第22号で平成11年10月22日から施行)
附則(平成12年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第38号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。