○宮津市老人デイサービスセンター条例施行規則
平成6年3月31日
規則第11号
宮津市デイ・サービスセンター条例施行規則(昭和57年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市老人デイサービスセンター条例(平成17年条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 条例第6条に規定する宮津市老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 条例第6条に規定するセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 1月1日から同月3日までの日
(利用料金の承認)
第3条 指定管理者が条例第4条第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、宮津市老人デイサービスセンター利用料金承認申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、宮津市老人デイサービスセンター利用料金承認書を指定管理者に交付するものとする。
3 市長は、前項の規定により承認を行ったときは、速やかに当該承認を行った利用料金の額を告示するものとする。
(利用料金の減免)
第4条 条例第5条に規定する規則で定める基準は、市長が別に定める。
(遵守事項)
第5条 センターを利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 風紀を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は特殊な設備を施さないこと。
(3) その他指定管理者の指示に従うこと。
(利用の禁止又は制限)
第6条 指定管理者は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、条例第4条に規定する利用者の利用を禁止又は制限することができる。
附則
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第3条の規定による利用料金の額の設定は、この規則の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。
附則(平成24年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。