○宮津市老人デイサービスセンター条例施行規則

平成6年3月31日

規則第11号

宮津市デイ・サービスセンター条例施行規則(昭和57年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市老人デイサービスセンター条例(平成17年条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 条例第6条に規定する宮津市老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 条例第6条に規定するセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 1月1日から同月3日までの日

3 条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。

(利用料金の承認)

第3条 指定管理者が条例第4条第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、宮津市老人デイサービスセンター利用料金承認申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、宮津市老人デイサービスセンター利用料金承認書を指定管理者に交付するものとする。

3 市長は、前項の規定により承認を行ったときは、速やかに当該承認を行った利用料金の額を告示するものとする。

(利用料金の減免)

第4条 条例第5条に規定する規則で定める基準は、市長が別に定める。

(遵守事項)

第5条 センターを利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 風紀を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は特殊な設備を施さないこと。

(3) その他指定管理者の指示に従うこと。

(利用の禁止又は制限)

第6条 指定管理者は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、条例第4条に規定する利用者の利用を禁止又は制限することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第3条の規定による利用料金の額の設定は、この規則の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。

(平成24年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮津市老人デイサービスセンター条例施行規則

平成6年3月31日 規則第11号

(平成24年7月17日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 老人福祉
沿革情報
平成6年3月31日 規則第11号
平成11年3月30日 規則第10号
平成11年10月22日 規則第25号
平成12年3月31日 規則第13号
平成18年2月17日 規則第4号
平成24年7月17日 規則第23号