○宮津市老人デイサービスセンター条例

平成17年12月26日

条例第37号

宮津市老人デイサービスセンター条例(平成6年条例第13号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 高齢者等の在宅福祉の向上を図る施設として、宮津市老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

宮津市デイサービスセンターはまなす苑

宮津市字由良1289番地の1

(事業)

第2条 センターにおいては、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護を行う事業及び法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業

(2) その他市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前条に規定する事業(以下「通所介護等事業」という。)に関する業務

(3) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(利用料金)

第4条 通所介護等事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

2 利用料金の額は、法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第5条 指定管理者は、規則で定める基準により利用料金を減免することができる。

(開館時間等)

第6条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(遵守事項)

第7条 センターを利用する者は、センター内の規律を守り、この条例、規則その他指定管理者の指示に従わなければならない。

(賠償責任)

第8条 センターを利用する者は、センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の通所介護等事業の利用に係るものについて適用し、同日前の通所介護等事業の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の第4条第2項の規定による利用料金の額の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。

(平成18年条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第2項に規定する要支援認定を受けていた被保険者に対する事業の実施については、当該要支援認定の有効期間(同法第33条第1項に規定する有効期間をいう。)の末日までの間は、改正前の第2条及び第4条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

宮津市老人デイサービスセンター条例

平成17年12月26日 条例第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 老人福祉
沿革情報
平成17年12月26日 条例第37号
平成18年3月17日 条例第17号
平成29年3月31日 条例第8号
令和2年9月29日 条例第27号
令和4年3月31日 条例第7号