○老人医療費の支給に関する条例
昭和48年1月10日
条例第2号
宮津市老人療養助成金支給条例(昭和45年条例第37号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、老人が必要とする医療を容易に受けられるよう老人に対し、医療費を支給して老人の福祉の増進を図ることを目的とする。
(老人医療費の支給)
第2条 本市に住所を有する65歳に達する日から70歳に達する日の属する月の末日までの間にある者(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)及び宮津市福祉医療費支給事業実施要綱(昭和50年告示第24号)の規定による医療を受ける者を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものの疾病又は負傷について法第7条第1項に規定する医療保険各法の規定による医療に関する給付(食事療養に係るものを除く。以下同じ。)が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(療養の給付にあっては、当該療養の給付の額から当該療養の給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則で定める手続に従い、その者に対し、その満たない額からその者について法第67条第1項の規定を適用した場合(この場合において、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の二十」と読み替えるものとする。以下同じ。)に支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に相当する額を老人医療費として支給する。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、この限りでない。
(1) 前年(1月から7月までの間に受けた医療に係る老人医療費については、前々年とする。以下同じ。)の所得税を課されていない者(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用したならば所得税が課されない者を含む。次号において同じ。)
(2) その属する世帯の生計を主として維持する者が前年の所得税を課されていない者
3 医療を受ける者が、法第84条又は第85条に規定する高額療養費又は高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)の支給要件を満たすときは、第1項の規定の適用については、法第67条第1項の規定を適用した場合に支払うべき一部負担金に相当する額から法第84条又は第85条の規定によりその者に支給されるべきこととなる高額療養費等に相当する額を控除した額を、当該一部負担金に相当する額とみなす。
(医療に要する費用の額)
第3条 前条第1項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び法第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定めるところにより算定した額、健康保険法第86条第2項第1号及び法第76条第2項第1号の規定により厚生労働大臣が定めるところにより算定した額又は健康保険法第88条第4項及び法第78条第4項の規定による厚生労働大臣の定めるところにより算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(現物給付)
第4条 第2条第1項に規定する者が、規則で定める手続に従い、京都府の区域内にある保険医療機関等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者その他別に定める病院、診療所又は薬局をいう。以下同じ。)で医療を受けた場合には、市長は、老人医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、老人医療費の支給があったものとみなす。
(審査支払事務の委託)
第5条 市長は、前条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会及び規則に定めるものに委託することができる。
(損害賠償との調整)
第6条 市長は、第2条第1項に規定する者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、老人医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した老人医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第7条 偽りその他不正の行為によってこの条例による老人医療費の支給を受けた者があるときは、市長は、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 老人医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
2 この条例施行前に行われた診療にかかる医療費については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第1号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成12年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第2条の規定は、平成13年1月1日以後に受けた医療に係る医療費の支給から適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の老人医療費の支給に関する条例の規定は、平成14年10月1日以後に受けた医療に係る医療費の支給から適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の支給から適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の老人医療費の支給に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後に受けた医療に係る老人医療費の支給から適用し、同日前に受けた医療に係る老人医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年9月1日から施行する。ただし、第2条第1項第4号及び同条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の老人医療費の支給に関する条例の規定(第2条第1項第4号及び同条第2項の規定を除く。)は、平成24年9月1日以後に受けた医療に係る老人医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る老人医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の老人医療費の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る老人医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る老人医療費の支給については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 昭和25年8月1日以前に生まれた者で改正前の第2条第1項(第1号、第2号及び第3号に限る。)の規定に該当するものは、新条例第2条第1項の規定に該当する者とみなす。