○宮津市福祉医療費支給事業実施要綱
昭和50年10月20日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度心身障害者並びにひとり親家庭の児童及びその母並びにひとり親家庭に準じる家庭の児童の健康の保持と福祉の向上を図るため実施する福祉医療費支給事業について必要な事項を定めるものとする。
(1) 重度心身障害者 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当する者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「児童相談所等」という。)において、知能指数がおおむね35以下と判定された者
ウ 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が規則別表第5号に定める3級に該当し、かつ、児童相談所等において知能指数がおおむね50以下と判定された者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級に該当する者
オ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める2級に該当する者(その障害の程度が同表に定める1級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていた者が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の認定を受けた結果、当該1級に係る精神障害者保健福祉手帳と引換えにその障害の程度が同表に定める2級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたときの当該引換えを受けた2級に係る精神障害者保健福祉手帳に最初に記載されていた有効期限の到来する日までの期間内にあるものに限る。)
カ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める2級に該当し、かつ、身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める3級に該当する者
キ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める2級に該当し、かつ、児童相談所等において知能指数がおおむね50以下と判定された者
(2) ひとり親家庭の児童及びその親 次のいずれかに該当するものをいう。
ア ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下「親」という。)が扶養する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及びその親
イ アに準じる者で特に市長が必要と認めたもの
(3) ひとり親家庭に準じる家庭の児童 前号に準じる児童で、特に市長が必要と認めたもの
(4) 医療保険各法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
(1) 重度心身障害者にあっては、本人の前年の所得(1月から7月までの間に受ける医療費については、前々年の所得。以下同じ。)が特別児童手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第12条第1項に定める額を超えない者及びその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又はその者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が同令第12条第2項に規定する額を超えない者
(2) ひとり親家庭の児童及びその親にあっては、その属する世帯の生計中心者(親又は親と同一の世帯に属する者でその所得が親の所得よりも多い者をいう。)の前年の所得が福祉医療助成事業費補助金交付要綱(昭和50年京都府告示第294号)第2第2号に規定する額を超えない者
(医療費の支給範囲)
第4条 対象者が疾病又は負傷により医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けた場合において、その者が受ける医療費の支給範囲は、医療保険法各法による自己負担金の額とする。
2 前項の場合において、法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき、若しくは医療に関する附加給付が行われたときは、当該給付額を医療費の支給範囲から控除する。
(現物給付)
第5条 前条の規定により宮津市が負担すべき医療に要する費用は、当該医療に関する給付を受けた者に代り健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者その他別に定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し医療費の支給があったものとみなす。
(審査支払事務の委託)
第6条 前条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会及び自主審査機関に委託することができる。
(現金給付)
第7条 第4条の規定に従い宮津市が負担する医療に要する費用のうち、現物給付を行わないものについては、当該医療の給付を受けた者の請求に基づき現金給付するものとする。
(受給者証の交付申請)
第8条 対象者は、福祉医療費受給者証交付申請書をあらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、対象者の配偶者、親権者、後見人その他現に対象者を保護する者が代って申請することができる。
2 前項の規定による審査の結果、医療費受給資格がないと認めたときは、却下通知書にその理由を付して通知するものとする。
(受給者証の有効期間等)
第10条 受給者証の有効期間は、受給資格が生じた日(その日以後に申請があった場合は、受給資格決定の日)からその日以後最初に到来する7月31日までとする。ただし、対象者が受給資格の変更又は喪失する事由が生じたときは、その日を終期とする。
2 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。
(受給者証の更新申請)
第11条 受給者証の更新を受けようとする者は、毎年7月1日から同月31日までに福祉医療費受給者証更新申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長において公簿等により引き続き医療費受給資格があると確認できる場合は、この限りでない。
2 市長は、公簿等により医療費受給資格がないと認めたときは、福祉医療費受給資格喪失通知書にその理由を付して通知するものとする。
(受給者証の再交付)
第12条 受給者証を破損し、又は亡失し、再交付を受けようとするときは、福祉医療費受給者証再交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、受給者証を再交付するものとする。
(届出の義務)
第13条 受給者は、次に掲げる事項に異動を生じたときは、福祉医療費支給資格者異動届により速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 世帯主、被保険者、組合員の氏名
(4) 被保険者又は組合員に係る加入被保険者証の記載事項
(5) その他市長が特に必要と認める事項
2 受給者が、その資格を失ったときは、受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。
(医療費の支給)
第14条 第7条の規定により現金給付を受けようとする者は、福祉医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。
(損害賠償との調整)
第15条 市長は、対象者の疾病又は負傷が第三者の行為に起因し、損害賠償を受けることとなったときは、その価額の限度において医療費の全部又は一部を支給せず、又はすでに支給した医療費に相当する額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第16条 市長は、偽りその他不正の行為によってこの要綱による医療費を受けたものがあるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、福祉医療費受給者証交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和50年10月20日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 この要綱の適用日前に行われた診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
3 宮津市重度心身障害者医療費支給要綱(昭和47年告示第14号)、宮津市母子家庭児童医療費補助金支給要綱(昭和49年告示第22号)は、廃止する。
附則(昭和55年告示第8号)
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年告示第8号)
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年告示第3号)
1 この要綱は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に行われた診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和59年告示第53号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和61年告示第25号)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年告示第61号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(昭和62年告示第40号)
1 この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。
2 昭和62年度に限り、改正後の宮津市福祉医療費支給事業実施要綱第10条の規定の適用については、「7月31日」とあるのは、「昭和63年7月31日」とする。
附則(平成2年告示第8号)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
2 この要綱の適用日前に行われた診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成3年告示第60号)
この要綱は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成7年告示第23号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成8年告示第70号)
この要綱は、平成8年12月1日から施行し、改正後の第1条、第2条第3号及び第3条の規定は、平成8年8月1日から適用する。
附則(平成10年告示第74号)
この要綱は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年告示第8号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第63号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成14年告示第112号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第2条の2第2項の規定は平成14年8月1日から適用する。
附則(平成15年告示第23号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第21号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第78号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第4条第1項第2号及び第5条第1項ただし書の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた医療に係る医療費及び宮津市が負担すべき医療に係る費用(以下「医療費等」という。)について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費等については、なお従前の例による。
附則(平成19年告示第38号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第4条第1項第2号の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第30号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市福祉医療費支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第132号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市福祉医療費支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成25年告示第87号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市福祉医療費支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
(宮津市子育て支援医療費助成事業実施要綱の一部改正)
3 宮津市子育て支援医療費助成事業実施要綱(平成5年告示第75号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年告示第107号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第47号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市福祉医療費支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第112号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和6年告示第107号)
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。