○宮津市ターミナルセンター条例施行規則

平成2年6月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市ターミナルセンター条例(平成2年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 宮津市ターミナルセンターのうち条例別表に掲げる使用場所(以下「コミュニティ施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 コミュニティ施設の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

3 市長は、コミュニティ施設の使用の状況、管理の事情その他やむを得ない理由があるときは、第1項に規定する開館時間又は前項に規定する休館日を変更することができる。

(使用の申請)

第3条 コミュニティ施設の使用許可を受けようとする者は、宮津市ターミナルセンター使用許可申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。その申請の内容を変更しようとするときも、また同様とする。

(使用の許可)

第4条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、宮津市ターミナルセンター使用許可書を交付するものとする。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 管理者の指示に従わないとき。

(2) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(3) 災害その他不可抗力の理由によって使用ができなくなったとき。

(4) その他管理上の都合により、特に必要と認めたとき。

(使用時間の超過及び超過料金)

第7条 使用時間の超過に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上を1時間とし、30分未満は、これを切り捨てる。

2 前項の超過時間に対する使用料は、1時間についてその直前の使用時間区分における1時間当たりの使用料に20パーセント相当額を加算した額とする。

(冷暖房の期間)

第8条 冷暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

冷房 7月1日から9月30日まで

暖房 11月1日から翌年3月31日まで

(使用料の還付)

第9条 条例第4条第2項ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 公用又は施設の管理上の都合により使用の許可を取り消したとき 10分の10

(2) 災害その他不可抗力により使用ができなくなったとき 10分の10

(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき 10分の8以内

(使用料の減免)

第10条 条例第4条第3項の規定により使用料を減免する場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 公共交通機関の利用促進活動に使用するとき 10分の10

(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき 相当と認める割合

2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、宮津市ターミナルセンター使用料減免申請書を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年9月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

宮津市ターミナルセンター条例施行規則

平成2年6月1日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第9章 その他
沿革情報
平成2年6月1日 規則第12号
平成2年7月25日 規則第15号
平成6年3月31日 規則第10号
平成10年3月30日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第13号