○宮津市ターミナルセンター条例施行規則
平成2年6月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市ターミナルセンター条例(平成2年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 宮津市ターミナルセンターのうち条例別表に掲げる使用場所(以下「コミュニティ施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 コミュニティ施設の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
(使用の申請)
第3条 コミュニティ施設の使用許可を受けようとする者は、宮津市ターミナルセンター使用許可申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。その申請の内容を変更しようとするときも、また同様とする。
(使用の許可)
第4条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、宮津市ターミナルセンター使用許可書を交付するものとする。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 管理者の指示に従わないとき。
(2) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(3) 災害その他不可抗力の理由によって使用ができなくなったとき。
(4) その他管理上の都合により、特に必要と認めたとき。
(使用時間の超過及び超過料金)
第7条 使用時間の超過に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上を1時間とし、30分未満は、これを切り捨てる。
2 前項の超過時間に対する使用料は、1時間についてその直前の使用時間区分における1時間当たりの使用料に20パーセント相当額を加算した額とする。
(冷暖房の期間)
第8条 冷暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
冷房 7月1日から9月30日まで
暖房 11月1日から翌年3月31日まで
(使用料の還付)
第9条 条例第4条第2項ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 公用又は施設の管理上の都合により使用の許可を取り消したとき 10分の10
(2) 災害その他不可抗力により使用ができなくなったとき 10分の10
(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき 10分の8以内
(使用料の減免)
第10条 条例第4条第3項の規定により使用料を減免する場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 公共交通機関の利用促進活動に使用するとき 10分の10
(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき 相当と認める割合
2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、宮津市ターミナルセンター使用料減免申請書を提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。