○宮津市ターミナルセンター条例
平成2年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、宮津市ターミナルセンター(以下「ターミナルセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ターミナルセンターは、住民に利便を提供し、公共交通機関の利用促進を図るとともに、地域における住民福祉の向上に資する施設として、次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
宮津ターミナルセンター | 宮津市字鶴賀無番地 |
天橋立ターミナルセンター | 宮津市字文珠314番地の2 |
丹後由良ターミナルセンター | 宮津市字由良2048番地の2 |
岩滝口ターミナルセンター | 宮津市字須津705番地の4 |
栗田ターミナルセンター | 宮津市字上司384番地の2 |
(使用の許可)
第3条 ターミナルセンターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、市長は、規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(遵守事項)
第5条 ターミナルセンターを使用又は利用する者(以下「使用者等」という。)は、管理者の指示に従わなければならない。
(賠償責任)
第6条 使用者等は、使用又は利用中に建物又は付属設備等を損傷し、又は滅失させたときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第15号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成2年規則第14号で平成2年7月25日から施行)
附則(平成3年条例第25号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例による改正後の利用料金の額の設定は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
1 宮津市ターミナルセンター使用料
使用時間区分 使用場所 | 午前9時から午後10時まで | 午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで |
天橋立ターミナルセンター 会議室(2階) | 2,200円 | 830円 | 1,150円 |
備考
1 営利、営業、宣伝等の目的で使用する場合の使用料の額は、この表に定める額の5倍の額とする。
2 使用時間の超過及びこの表に掲げていない場所の使用については、市長が別に定める基準による使用料を徴収する。
2 冷暖房装置使用料
使用時間区分 使用場所 | 午前9時から午後10時まで | 午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
天橋立ターミナルセンター 会議室(2階) | 冷房料 | 3,980円 | 1,250円 | 1,570円 |
暖房料 | 3,140円 | 1,040円 | 1,250円 |
備考
1 冷暖房装置を使用するときは、この表の料金を徴収する。
2 使用時間を超過した場合は、市長が別に定める基準による使用料を徴収する。