○管理職手当に関する規則

昭和38年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市一般職職員の給与に関する条例(昭和30年条例第27号。以下「条例」という。)第19条の2の規定に基づき、管理職手当の額並びにその支給について定めるものとする。

(職員の指定及び手当の額)

第2条 条例第19条の2第1項の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する条例第19条の2第2項に規定する管理職手当の月額は、別表に掲げるとおりとする。

(支給の方法)

第3条 管理職手当の支給方法は、給料の支給の例による。

(支給の停止)

第4条 管理職手当の支給を受ける職員が長期の欠勤等によって、その職務を行わない場合には、その期間について支給を停止することができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成13年1月1日から平成16年3月31日までの間、管理職手当の月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

3 平成17年4月1日から平成28年3月31日までの間、管理職手当の月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額から当該額に100分の20を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

4 平成31年4月1日から令和5年12月31日までの間、管理職手当の月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額から当該額に100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(昭和39年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第9号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第14号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第43号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

管理職手当額表

機関

管理職手当を支給する職員の職

管理職手当の月額

市長部局

部長、部長相当職

給料月額の100分の14に相当する額

課長、課長相当職

給料月額の100分の10に相当する額

議会事務局

事務局長

給料月額の100分の14に相当する額

監査委員事務局

事務局長

給料月額の100分の10に相当する額

農業委員会事務局

事務局長

教育委員会事務局

教育次長、教育次長相当職

給料月額の100分の14に相当する額

課長、課長相当職

給料月額の100分の10に相当する額

宮津幼稚園

園長

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昭和38年3月30日 規則第7号

(令和5年12月28日施行)