○宮津市実費弁償条例

平成3年10月15日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、宮津市の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償支給の範囲)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者(以下「証人等」という。)に実費弁償としての旅費を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会に出頭した者

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会に出頭した者

(3) 地方自治法第100条第1項後段及び第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により議会に出頭した者

(4) 地方自治法第199条第8項の規定により監査委員に出頭した者

(5) 地方自治法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により農業委員会に出頭した者

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により証人として公平委員会に喚問された者

(8) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により固定資産評価審査委員会に出席した者

(実費弁償の額及び支給方法)

第3条 前条に規定する者の額及び支給は、宮津市職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第5号)に規定する一般職の職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、実情に応じ、増額することができる。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 市長が特に招集し、これに参集した者及び市が必要とする調査、研究、広報宣伝等のため、証人等以外の者を旅行させた場合は、前条の規定を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 公聴会に参加する者等の費用弁償に関する条例(昭和31年条例第28号)は、廃止する。

(平成11年条例第30号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定による改正後の宮津市職員の旅費に関する条例、宮津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、宮津市実費弁償条例及び宮津市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

宮津市実費弁償条例

平成3年10月15日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職関係
沿革情報
平成3年10月15日 条例第29号
平成11年12月24日 条例第30号
平成15年3月28日 条例第6号
平成19年3月20日 条例第2号
平成25年2月28日 条例第4号
平成28年3月30日 条例第11号