○宮津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和60年3月30日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、宮津市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額430,000円

副議長 月額370,000円

議員 月額350,000円

第3条 議員がその職についたときは、その日から日割により議員報酬を支給する。

第4条 議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで日割により議員報酬を支給する。

2 議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。

第4条の2 前2条の規定にかかわらず、議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分(以下「逮捕等」という。)を受けた場合には、逮捕等を受けた期間(以下「逮捕等期間」という。)に係る議員報酬の支給を一時差し止めるものとする。ただし、逮捕等を受けたことが明らかになった時が議員報酬の支給期日の直前であることその他の理由により当該支給を差し止めることができない月の議員報酬については、この限りでない。

2 前項本文の規定により議員報酬の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)の理由となった刑事事件に関し、公訴を提起しない処分があった場合、公訴を提起されることなく逮捕された日から1年を経過した場合又は無罪判決が確定した場合その他有罪判決を受けることがなくなった場合は、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。

3 議員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前2条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間(以下「不支給期間」という。)に係る議員報酬は、支給しない。この場合において、当該議員報酬のうち既に支給したもの(以下「返納対象議員報酬」という。)があるときは、当該議員は、返納対象議員報酬を返納しなければならない。

(1) 刑事事件に関して有罪判決が確定した場合 逮捕等期間

(2) 刑事事件の刑の執行のため刑事施設に収容された場合 当該刑事施設に収容された期間

(3) 議決により一定期間の出席停止の懲罰が科された場合 当該一定期間

4 一時差止処分に係る議員報酬の額及び不支給期間に係る議員報酬の額(返納対象議員報酬の額を含む。)は、各月における逮捕等期間又は不支給期間の日数に応じて、当該期間の属する月の現日数を基礎として日割によって計算した額とする。

(費用弁償)

第5条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の支給については、宮津市職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第5号。以下「旅費条例」という。)を準用するものとし、旅費条例中「職員」とあるのは「議員」と、「在勤地」とあるのは「在勤地又は住所」と、「研修及び各種講習」とあるのは「視察並びに調査」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第6条 議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、退職、失職、死亡又は解散等により議員の職を離れた者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、議員の職を離れた日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額に、市長等の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において逮捕等期間がある議員については、当該基準日に係る期末手当のうち、当該逮捕等期間(当該基準日以前6箇月以内に係る部分に限る。)の日数に応じて、当該基準日以前6箇月の期間の現日数を基礎として日割によって計算した額の支給を一時差し止めるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において不支給期間がある議員については、当該基準日に係る期末手当のうち、当該不支給期間(当該基準日以前6箇月以内の期間に係る部分に限る。)の日数に応じて、当該基準日以前6箇月の期間の現日数を基礎として日割によって計算した額は、支給しない。

5 第4条の2第2項及び第3項後段の規定は、前2項の場合について準用する。

(議員報酬等の支給期日等)

第7条 議員の議員報酬及び期末手当の支給期日及び支給方法等は、一般職の職員の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 宮津市非常勤の特別職職員の費用弁償に関する条例(昭和48年条例第23号)は、廃止する。

3 平成15年1月1日から平成15年12月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、議長の報酬は月額417,100円とし、副議長の報酬は月額358,900円とし、議員の報酬は月額339,500円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額は、同条に規定する額とする。

4 平成18年11月1日から平成19年10月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、議長の報酬は月額387,000円とし、副議長の報酬は月額333,000円とし、議員の報酬は月額315,000円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額は、同条に規定する額とする。

5 平成19年11月1日から平成20年10月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、議長の議員報酬は月額387,000円とし、副議長の議員報酬は月額333,000円とし、議員の議員報酬は月額315,000円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額は、同条に規定する額とする。

6 平成20年11月1日から平成21年10月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、議長の議員報酬は月額387,000円とし、副議長の議員報酬は月額333,000円とし、議員の議員報酬は月額315,000円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額は、同条に規定する額とする。

7 平成21年11月1日から平成22年6月30日までの間、第2条の規定にかかわらず、議長の議員報酬は月額387,000円とし、副議長の議員報酬は月額333,000円とし、議員の議員報酬は月額315,000円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額は、同条に規定する額とする。

8 平成22年9月1日から平成23年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、議長の議員報酬は月額387,000円とし、副議長の議員報酬は月額333,000円とし、議員の議員報酬は月額315,000円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額は、同条に規定する額とする。

9 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、議長の議員報酬は月額387,000円とし、副議長の議員報酬は月額333,000円とし、議員の議員報酬は月額315,000円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額は、同条に規定する額とする。

10 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、議長の議員報酬は月額387,000円とし、副議長の議員報酬は月額333,000円とし、議員の議員報酬は月額315,000円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額は、同条に規定する額とする。

11 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、議長の議員報酬は月額387,000円とし、副議長の議員報酬は月額333,000円とし、議員の議員報酬は月額315,000円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額は、同条に規定する額とする。

12 平成26年4月1日から平成26年6月30日までの間、第2条の規定にかかわらず、議長の議員報酬は月額387,000円とし、副議長の議員報酬は月額333,000円とし、議員の議員報酬は月額315,000円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額は、同条に規定する額とする。

13 平成26年11月1日から平成27年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、議長の議員報酬は月額387,000円とし、副議長の議員報酬は月額333,000円とし、議員の議員報酬は月額315,000円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額は、同条に規定する額とする。

14 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、議長の議員報酬は月額387,000円とし、副議長の議員報酬は月額333,000円とし、議員の議員報酬は月額315,000円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額は、同条に規定する額とする。

(昭和61年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

2 改正後の宮津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の宮津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた費用弁償は、改正後の条例の規定による費用弁償の内払とみなす。

(平成2年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の宮津市長、助役及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の宮津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)及び第4条の規定による改正後の宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

7 改正後の条例、改正後の市長等の給与条例、改正後の議員の報酬等条例及び改正後の教育長の給与条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正後の条例、第2条の規定による改正前の宮津市長、助役及び収入役の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の宮津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び第4条の規定による改正前の宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第9号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の宮津市職員の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年条例第15号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに第5条中宮津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条の改正規定並びに第6条、第7条及び第8条の規定並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年条例第45号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定による改正後の宮津市職員の旅費に関する条例、宮津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、宮津市実費弁償条例及び宮津市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第46号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年条例第25号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定による改正後の宮津市職員の旅費に関する条例、宮津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び宮津市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成31年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

宮津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和60年3月30日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職関係
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第3号
昭和61年1月25日 条例第2号
昭和62年3月30日 条例第13号
平成元年3月31日 条例第2号
平成2年6月15日 条例第10号
平成2年12月25日 条例第22号
平成3年3月30日 条例第8号
平成3年10月8日 条例第28号
平成5年3月31日 条例第2号
平成7年3月30日 条例第9号
平成8年12月20日 条例第15号
平成9年3月31日 条例第2号
平成10年3月30日 条例第2号
平成13年3月30日 条例第15号
平成14年12月26日 条例第43号
平成14年12月26日 条例第45号
平成15年3月28日 条例第6号
平成18年3月31日 条例第34号
平成18年9月28日 条例第46号
平成19年9月26日 条例第25号
平成20年9月25日 条例第26号
平成20年9月25日 条例第27号
平成21年9月28日 条例第19号
平成22年8月31日 条例第11号
平成23年3月31日 条例第22号
平成24年3月30日 条例第14号
平成25年3月29日 条例第27号
平成26年3月31日 条例第14号
平成26年10月7日 条例第29号
平成27年3月31日 条例第25号
平成31年3月29日 条例第5号
平成31年3月29日 条例第14号