○宮津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和60年3月30日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、宮津市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額450,000円
副議長 月額390,000円
議員 月額370,000円
第3条 議員がその職についたときは、その日から日割により議員報酬を支給する。
第4条 議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで日割により議員報酬を支給する。
2 議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。
第4条の2 前2条の規定にかかわらず、議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分(以下「逮捕等」という。)を受けた場合には、逮捕等を受けた期間(以下「逮捕等期間」という。)に係る議員報酬の支給を一時差し止めるものとする。ただし、逮捕等を受けたことが明らかになった時が議員報酬の支給期日の直前であることその他の理由により当該支給を差し止めることができない月の議員報酬については、この限りでない。
2 前項本文の規定により議員報酬の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)の理由となった刑事事件に関し、公訴を提起しない処分があった場合、公訴を提起されることなく逮捕された日から1年を経過した場合又は無罪判決が確定した場合その他有罪判決を受けることがなくなった場合は、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。
(1) 刑事事件に関して有罪判決が確定した場合 逮捕等期間
(2) 刑事事件の刑の執行のため刑事施設に収容された場合 当該刑事施設に収容された期間
(3) 議決により一定期間の出席停止の懲罰が科された場合 当該一定期間
4 一時差止処分に係る議員報酬の額及び不支給期間に係る議員報酬の額(返納対象議員報酬の額を含む。)は、各月における逮捕等期間又は不支給期間の日数に応じて、当該期間の属する月の現日数を基礎として日割によって計算した額とする。
第4条の3 第2条の規定にかかわらず、議員が疾病その他の理由により、宮津市議会の定例会、臨時会及び委員会並びに宮津市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)第166条に規定する協議等の場、同規則第167条に規定する議員の派遣及び同規則第106条に規定する委員の派遣(以下「市議会の会議等」という。)を長期間欠席したときの議員報酬は、第2条に規定するその職に応じた議員報酬の月額から、市議会の会議等を欠席した日から市議会の会議等を継続して欠席している状態である期間(同日後に初めて市議会の会議等に出席した前日を終期とする。以下「長期欠席期間」という。)の区分に応じ、次の表に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
長期欠席期間 | 割合 |
90日を超え180日以下であるとき。 | 100分の20 |
180日を超え365日以下であるとき。 | 100分の30 |
365日を超え730日以下であるとき。 | 100分の50 |
730日を超えるとき。 | 100分の100 |
3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額される月(以下「減額月」という。)の初日から末日までの間に減額割合が異なる場合の議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減額する。この場合において、日割りによる当該議員報酬の額の調整は、日割り計算をすべき月の翌月に支給する議員報酬で調整し支給することができる。
(費用弁償)
第5条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項に規定する旅費の支給については、宮津市職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第5号。以下「旅費条例」という。)を準用するものとし、旅費条例中「職員」とあるのは「議員」と、「在勤地」とあるのは「在勤地又は住所」と、「研修及び各種講習」とあるのは「視察並びに調査」と読み替えるものとする。
(期末手当)
第6条 議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、退職、失職、死亡又は解散等により議員の職を離れた者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
3 前項の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において逮捕等期間がある議員については、当該基準日に係る期末手当のうち、当該逮捕等期間(当該基準日以前6箇月以内に係る部分に限る。)の日数に応じて、当該基準日以前6箇月の期間の現日数を基礎として日割によって計算した額の支給を一時差し止めるものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において不支給期間がある議員については、当該基準日に係る期末手当のうち、当該不支給期間(当該基準日以前6箇月以内の期間に係る部分に限る。)の日数に応じて、当該基準日以前6箇月の期間の現日数を基礎として日割によって計算した額は、支給しない。
長期欠席期間 | 割合 |
90日を超え180日以下であるとき。 | 100分の20 |
180日を超え365日以下であるとき。 | 100分の30 |
365日を超え730日以下であるとき。 | 100分の50 |
730日を超えるとき。 | 100分の100 |
(1) 宮津市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和52年条例第22号)に基づき認定された公務上の災害又は通勤による災害
(2) 出産(宮津市議会会議規則第2条第2項に規定する期間の範囲内)
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により就業制限を受けた場合
(4) その他議長がやむを得ないと認める場合
(議員報酬等の支給期日等)
第8条 議員の議員報酬及び期末手当の支給期日及び支給方法等は、一般職の職員の例による。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 宮津市非常勤の特別職職員の費用弁償に関する条例(昭和48年条例第23号)は、廃止する。
附則(昭和61年条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第13号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
2 改正後の宮津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正前の宮津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた費用弁償は、改正後の条例の規定による費用弁償の内払とみなす。
附則(平成2年条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の宮津市長、助役及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の宮津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)及び第4条の規定による改正後の宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
(給与の内払)
7 改正後の条例、改正後の市長等の給与条例、改正後の議員の報酬等条例及び改正後の教育長の給与条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正後の条例、第2条の規定による改正前の宮津市長、助役及び収入役の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の宮津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び第4条の規定による改正前の宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第9号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の宮津市職員の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第15号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第15号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに第5条中宮津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条の改正規定並びに第6条、第7条及び第8条の規定並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第45号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定による改正後の宮津市職員の旅費に関する条例、宮津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、宮津市実費弁償条例及び宮津市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第46号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年条例第25号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第29号)
この条例は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定による改正後の宮津市職員の旅費に関する条例、宮津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び宮津市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第38号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に議員が疾病その他の理由により、市議会の会議等を欠席している場合における改正後の第4条の3第1項及び第6条の2の規定による長期欠席期間については、この条例の施行の日から起算するものとする。