○宮津市印鑑条例施行規則

昭和51年4月10日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市印鑑条例(昭和51年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(申請等の受理)

第2条 市長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の条例第6条第1項第3号から第7号までに掲げる事項を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請等を受理するものとする。

(回答書の期限)

第3条 条例第4条第2項の規定による照会文書の回答期限は、照会の日から起算して30日以内とし、その期限内に回答書の提出がないときは、印鑑登録の申請がなかったものとして処理する。

(印鑑登録原票の改製)

第4条 市長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明となったとき又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、印鑑登録原票を改製することができる。

(印鑑登録証の引替交付)

第5条 市長は、条例第8条の規定による印鑑登録証の引替交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを照合し、相違がないことを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証を直接交付するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第6条 市長は、条例第15条の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを照合し、相違がないことを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(押印に使用する印肉)

第7条 印鑑の登録及びこれらに必要な手続きのために印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(申請書等の様式)

第8条 印鑑の登録及び証明に関する事務の処理に必要な申請書等の様式は、市長が別に定める。

(文書の保存期限)

第9条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に定めるものを除く帳票 2年

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和60年規則第31号)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成3年規則第27号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

宮津市印鑑条例施行規則

昭和51年4月10日 規則第18号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章
沿革情報
昭和51年4月10日 規則第18号
昭和60年4月30日 規則第31号
平成3年12月25日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第12号
平成24年6月25日 規則第18号
令和元年9月30日 規則第1号