○宮津市印鑑条例
昭和51年3月30日
条例第5号
宮津市印鑑条例(昭和39年条例第43号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者でなければならない。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)は、印鑑の登録を受けることができない。
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に文書で照会し、期限を付してその回答書を提出させることによって行うものとする。ただし、次に掲げるもののうちいずれかの提示又は提出により、当該登録申請者が本人であると認められる場合は、この限りでない。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって本人の写真が貼付されたもの
(2) その他本人であることが確認できるもの
(登録印鑑)
第5条 登録できる印鑑は、1人につき1個とする。
2 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) ゴム印その他印鑑の形態が変化しやすいもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他市長が不適当と認めるもの
(印鑑登録原票)
第6条 市長は、第4条の規定により確認したときは、直ちに印影のほか次に掲げる事項を印鑑登録原票に登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 住所
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月日
(6) 男女の別
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製する。
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
(登録証の引替交付)
第8条 登録者は、登録証が著しく損傷又は汚損したときは、当該登録証を添えて引替交付申請をすることができる。
(登録証の亡失)
第9条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(登録事項の変更)
第10条 登録者は、印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、直ちに登録証を添えて市長にその旨を届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正するものとする。
(登録廃止の申請)
第11条 登録者は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、登録証を添えて市長に自ら申請しなければならない。
(登録の抹消)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 登録証の亡失の届出又は印鑑登録の廃止による申請があったとき。
(2) 住民基本台帳から消除されたとき。
(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。
(5) その他市長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。
(登録証の返還)
第13条 登録者は、亡失した登録証を発見したとき及び前条に該当するときは、当該登録証を市長に返還しなければならない。
2 市長は、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができないときは、登録した印鑑を押印した印鑑登録証明書を作成することができる。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第15条 登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録証を添えて市長に申請しなければならない。
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、印鑑登録証明書の交付申請を受理しない。
(1) 登録証の提示がないとき。
(2) 登録証が著しく損傷又は汚損して識別が困難であるとき。
(3) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(閲覧の禁止)
第17条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑に関する書類を閲覧に供してはならない。
2 第15条の申請について自ら行うことができないときは、本人の登録証を添えて代理人により行うことができる。この場合において、当該申請は、本人の授権による代理人の申請とみなす。
(関係者に対する質問等)
第19条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(宮津市行政手続条例の適用除外)
第20条 この条例の規定による処分については、宮津市行政手続条例(平成8年条例第14号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和51年規則第17号で昭和51年5月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の宮津市印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の登録の証明については、この条例の施行の日から起算して6か月間は、なお従前の例による。ただし、改正後の宮津市印鑑条例第7条の規定による登録者については、この限りでない。
附則(平成3年条例第36号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成8年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年条例第34号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。