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転籍届

記事ID:0006151 更新日:2021年3月15日更新 印刷ページ表示

本籍地を移すときの手続きです。転籍前の戸籍で除籍されている人は、転籍後の戸籍には記載されません。筆頭者が除籍されている場合は、筆頭者としての氏名のみが新しい戸籍に記載されます。

届出先

旧本籍地、新本籍地、住所地

届出人

戸籍の筆頭者及びその配偶者(お二人の署名が必要です。)

  • 戸籍の筆頭者またはその配偶者のどちらかが、除籍されている場合は、在籍されている一方の署名で届け出てください。
  • 夫婦とも除籍されており、同一戸籍の子が転籍したい場合は、「分籍届」となります。

受付時間

平日8時30分~17時15分は、市民環境課市民窓口係にて受付します。

上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、市役所夜間休日受付でお預かりします。

・夜間休日受付では、住民異動(転入・転出・転居・世帯合併・世帯分離等)届や他の手続きができません。改めて市役所開庁時間内に窓口にお越しください。

届出期間

届けた日から効力が発生します。

届出に必要なもの

  • 転籍届書(戸籍の筆頭者及び配偶者の署名が必要です。)

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