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保険料と納付方法

記事ID:0006149 更新日:2021年3月5日更新 印刷ページ表示

保険料

 第1号被保険者は、個人が保険料を支払います。

定額保険料

1か月16,540円(令和3年度)

付加保険料(希望者のみ)

定額保険料に加えて1か月400円


 あらかじめ一定期間(2年・1年・半年)の保険料をまとめて支払うと、保険料が割引きになります。
 また、1か月あたり50円が割引きされる口座振替の早割もあります。
 「国民年金保険料の納付書」及び「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の発行(再発行)の取り扱いは、 舞鶴年金事務所<外部リンク>(電話:0773-78-1165)になります。

納付方法

 次のいずれかの方法で納付できます。

  • 銀行・郵便局などの金融機関で納付
  • コンビニエンスストア・一部のドラッグストアなど(Mmk設置店(注))で納付
  • インターネットやクレジットカードで納付

 支払った保険料は、税の申告の際、社会保険料控除の対象になります。
 納め忘れがなく便利で確実な口座振替制度をご利用ください。
 (注)Mmk設置店とは、Mmk端末(公共料金収納端末)が設置され、店頭に「公共料金収納取扱窓口」の表示のある店舗をいいます。

 詳しくは、国民年金保険料が納付できるコンビニ店舗等一覧<外部リンク>(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

 


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