○宮津市空き家に付随した農地の別段面積取扱規程
令和3年3月18日
農委告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、移住及び定住の促進並びに遊休農地の活用及び解消を図るため、空き家を購入又は賃借(以下「取得」という。)し農地を耕作しようとする者の農地取得を容易にする農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第3条に規定する農地の権利移動に係る別段面積の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住及び定住 取得した空き家に住民票を置き、日常生活の拠点として居住することをいう。
(2) 遊休農地 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に著しく劣っていると認められる農地をいう。
(3) 別段面積 法第3条第2項第5号及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第17条第2項の規定により農業委員会が定める面積をいう。
(4) 空き家バンク 宮津市移住促進事業補助金交付要綱(平成29年告示第119号)に定める宮津市空き家等情報バンクシステムをいう。
(5) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。ただし、宅地建物取引業を営む者を除く。
(別段面積)
第3条 多様な農業の担い手の確保により農地の保全及び有効活用を図るため、空き家バンクに登録された空き家を取得して移住及び定住し、耕作のためにその空き家に付随した農地を取得する場合に限り、別段面積を1平方メートルとする。
(設定区域)
第4条 別段面積を設定する区域については、空き家バンクに登録した空き家の所有者等が所有する遊休農地とし、1筆毎に地番指定するものとする。
(指定をすることができない農地)
第5条 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する農地については、別段面積及び区域の指定をすることができない。
(1) 空き家バンクに登録された空き家の所有者等が所有しない農地
(2) 遊休農地でない農地
(3) 耕作に支障をきたすおそれのある権利が設定されている農地
(4) 利用権が設定されている農地
(5) 農地中間管理権が設定されている農地
(6) 作業受委託契約がされている農地
(7) 宮津市多面的機能支払交付金交付要綱(平成27年告示第128号)又は宮津市中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成27年告示第129号)に基づく対象農地となっている農地
(8) 地域等が取り組む集団的営農活動に活用されている農地
(別段面積及び区域の指定)
第6条 別段面積及び区域の指定申請をしようとする所有者等は、別段面積及び区域の指定申請書を空き家バンク担当課に提出するものとし、空き家バンク担当課は空き家バンクと農地の関連を調査した上で、農業委員会へ回付するものとする。
2 農業委員会は、前項の規定による指定の申請があったときは、申請内容と現地の状況を確認の上、農業委員会の総会に諮るものとし、適当と認めるときは、別段面積及び区域を指定することができる。
3 農業委員会は、前項の指定をしたときは、法第3条第2項第5号の規定により、別段面積及び指定区域を告示するものとする。
(別段面積及び区域の指定の取消し)
第7条 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、別段面積及び区域の指定を取り消すことができる。
(1) 空き家バンクの登録が取り消されたとき。
(2) 空き家バンクに登録した空き家と別で権利移動を行うとき。
(3) 所有者等から指定の取消しの申出があったとき。
(4) 所有権その他の権利に移動があったとき。
(5) 申込内容を偽って登録したことが判明したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか農業委員会が適当でないと認めるとき。
2 前項第3号の場合において、所有者等は別段面積及び区域の指定取消申出書を空き家バンク担当課に提出するものとし、空き家バンク担当課は当該申出書の内容を審査した上で、農業委員会へ回付するものとする。
3 農業委員会は、前項の規定による指定の取消申請があったときは、別段面積の指定を取り消し、その区域を告示するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、別段面積及び区域の指定申請書等の様式その他必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。