○宮津市移住促進事業補助金交付要綱

平成29年9月7日

告示第119号

(趣旨)

第1条 市長は、人口の増加と地域の活性化を図るため、市内への移住を促進するための事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住促進特別区域 京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例(平成28年京都府条例第26号。以下「府条例」という。)第5条第1項に規定する移住促進特別区域をいう。

(2) 登録空家 府条例第2条第5号に規定する登録空家をいう。

(3) 地域団体 地域に根ざして活動を行う複数の自治会等により構成された団体であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を行う地域の事情に詳しく、移住者の受入れだけでなく移住後の支援まで丁寧に行う体制を整備していること。

 事業の事務手続を適切かつ効率的に行うため、団体の構成員、事務局、代表者並びに意思決定、事務処理及び会計処理の方法等を規約等で定めていること。

 団体の運営に当たって、一つの事務手続につき複数の者が関与する等当該事務手続に係る不正を未然に防止する体制が整備されていること。

(4) お試し住宅 移住希望者が、地域での暮らしの体験、地域住民との交流等を目的として、短期間居住又は滞在する施設をいう。

(5) 空家等 現に利用されていない又は利用されなくなることが見込まれる住宅(共同住宅、長屋その他の集合住宅を除く。)又は店舗で、市内に所在するものをいう。

(6) 宮津市空き家等情報バンクシステム 空家等の売買又は賃貸を希望する物件の情報を登録し、当該情報を市内への定住を目的に公開する仕組みをいう。

(7) 移住者 市内への定住を目的に空家等を購入又は賃借(以下「購入等」という。)した者で、次のいずれにも該当するものをいう。

 市外に引き続き2年以上住所を有している者又は市内に住所を有して1年(市長が認める就農・就業等支援制度を利用する場合は、当該制度の利用期間のうち市内に住所を有している期間は算入しない。)を経過しない者(市内に住所を有する前に市外に引き続き2年以上住所を有していた者に限る。)

 この補助金の交付を受けて改修する空家等に、当該補助金の交付の日から10年以上住所を有する見込みのある者

 宮津市空き家等情報バンクシステムの利用希望者登録台帳に登録されている者

 この補助金の交付を受けて改修する空家等の所有者等(空家等の所有権又は売買若しくは賃貸の権利を有する者をいう。)の親族でない者

 市町村税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を滞納していない者

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)及び補助金の額は、別表第1のとおりとし、補助対象事業にあっては市長が承認したものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2のとおりとする。ただし、耐震改修、浄化槽の設置、バリアフリー等この要綱以外の市の補助制度による補助金の交付を受けるものについては、補助対象としない。

(事業計画の承認申請等)

第5条 第3条に規定する補助対象事業の承認を受けようとするものは、宮津市移住促進事業計画承認申請書に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該事業計画の承認の可否を決定するとともに申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認の決定を受けたものが、事業計画の内容を変更しようとするときは、宮津市移住促進事業計画変更承認申請書に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、事業費の総額及び事業の期間に変更を生じないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りでない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該事業計画変更の承認の可否を決定するとともに申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第4条の規定により宮津市移住促進事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付申請の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けたものが、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により速やかに宮津市移住促進事業変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市移住促進事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、規則第13条及び第14条の規定によるほか、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当したときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 移住促進住宅整備事業の完了した日から起算して10年以内に、当該住宅を移住者用の住宅として活用しなくなったとき。

(2) その他市長が特に補助金を交付するものとして適当でないと判断したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、宮津市移住促進事業計画承認申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの要綱による補助金の交付を受けたものに係る第9条の規定については、同日後もなおその効力を有する。

(宮津市定住支援空き家等改修事業補助金交付要綱の一部改正)

3 宮津市定住支援空き家等改修事業補助金交付要綱(平成24年告示第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和3年告示第39号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

内容

補助対象者

補助金の額

地域受入体制整備促進事業

移住促進特別区域又は本事業を行うことにより移住促進特別区域の指定を受けようとする地域において、移住者の受入を促進するために行う次に掲げる事業。ただし、当該事業の実施期間が、事業計画の承認を受けた年度からその翌年度までであるものに限る。

(1) 移住促進ビジョン(地域の将来人口の予測、望ましい人口構成及び移住者数、求める移住者像並びに空家及び農地の活用による移住の促進及び地域の活性化に関する取組等をまとめたものをいう。)の作成。ただし、地域内の話合い等によるものに限る。

(2) 地域内の空家及び農地の数、面積、位置、必要となる修繕の程度並びに所有者の譲渡、賃貸等の意向及び条件等の調査並びにその結果のデータベース化

(3) お試し住宅等の利用者の募集、移住を希望する者との面談、移住者の受入れ前の調整、移住者の移住後の支援、専門家招へい、先進地調査等移住者を受け入れるために行う活動。ただし、移住促進特別区域に係るものに限る。

地域団体

補助対象事業に要する経費の総額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1地域当たり50万円を限度とする。

移住促進住宅整備事業(市内に本店を有する法人又は個人事業者により当該空家等の改修を行う場合に限る。)

登録空家で、宮津市空き家等情報バンクシステムに登録されている空家等を購入等し、自ら居住する目的で改修(居住の用に供する部分に限る。)を行う事業

移住者

補助対象事業に要する経費の総額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、180万円を限度とする。(補助金の交付は、一つの実施者(生計を一にしている者を含む。)につき1回とする。)

空家流動化促進事業

移住促進特別区域内において、登録空家で、宮津市空き家等情報バンクシステムに登録されている空家等を移住者に売却又は賃貸等する際に必要な当該空家等の所有者が行う家財の撤去等を行う事業

当該空家等の所有者

補助対象事業に要する経費の総額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、10万円を限度とする。

別表第2(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

内容

地域受入体制整備促進事業

報償費

専門家に対する謝金、地域団体の構成員が行う役務(通常無報酬で実施することが相当と認められるものを除く。)に対する代償

旅費

交通及び宿泊に要する費用(グリーン料金等を除く。)

消耗品費

用紙、封筒、文具、図書、作業用具類等の購入経費

燃料費

自動車、暖房用具、草刈機等の燃料費

食糧費

湯茶

印刷製本費

マニュアル、募集資料等の作成経費

通信運搬費

郵便料金

手数料

振込手数料

保険料

賠償責任保険等に係る保険料

委託料

専門的知識や技術を要する業務を外部に委託する費用

使用料及び賃借料

レンタカー、機械借上料、会場使用料

その他特に必要と認めるもの

移住促進住宅整備事業(当該空家等を購入等した日から1年を経過する日又は市内に住所を有してから1年(市長が認める就農・就業等支援制度を利用する場合は、当該制度の利用期間のうち市内に住所を有している期間は算入しない。)を経過する日のいずれか早い日までに完了する改修に要する経費とする。)

工事費

家屋又は敷地に係る工事に要する費用(直接施工に要する経費を含む。)

測量試験費

測量及び試験費

賃金

事業の施行に必要な手当、賃金、共済費(賃金支弁による社会保険料)、旅費及び需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び用紙、封筒、文具、図書、作業用具類等の購入経費)(補助対象経費の総額の3%以内に限る。)

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

その他特に必要と認めるもの

空家流動化促進事業

報償費

空家等の提供の協力に係る謝金等

その他特に必要と認めるもの

宮津市移住促進事業補助金交付要綱

平成29年9月7日 告示第119号

(令和3年3月31日施行)