○宮津市学校給食費徴収条例施行規則
平成30年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市学校給食費徴収条例(平成30年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の実施予定回数)
第2条 一の年度において学校給食の実施を予定する回数(以下「年間実施予定回数」という。)は、小学校にあっては190回、中学校にあっては175回、幼稚園にあっては185回とする。
(学校給食費の額の決定及び通知)
第3条 市長は、学校給食費の額を決定し、又は変更したときは、速やかに保護者に通知するものとする。
(学校給食費の過誤納金の取扱い)
第4条 市長は、保護者の過誤納に係る学校給食費(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。
2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき保護者に未納の学校給食費があるときは、過誤納金を当該学校給食費に充当することができる。
(学校給食費の精算及び調整)
第5条 市長は、次に掲げる場合において、1食当たりの単価を小学校にあっては250円、中学校にあっては290円、幼稚園にあっては180円(主食費を20円とし、副食費を160円とする。)として、条例第3条に規定する学校給食費の額を精算するものとする。
(1) 第2条第1項に規定する年間予定実施回数にかかわらず、学校給食の年間実施回数が確定した場合
(2) 学校給食を受ける児童、生徒又は園児(以下「児童等」という。)の欠食(児童等が感染症による出席停止又は入院等やむを得ない事情による場合にあっては、当該事実により欠食に至った日から起算して3日目からを、その他やむを得ない事情で長期欠席した場合にあっては、その都度、学校等と協議して決定した日からを欠食とする。)がある場合
(1) 転入、転出その他の事由により、児童等が年度の途中から学校給食の提供を受け、又は受けることができないとき。
(2) 食物アレルギー等のやむを得ない理由により、児童等が学校給食の一部又は全ての提供を受けることができないとき。
(3) その他市長が必要があると認めるとき。
(学校給食費の減免)
第6条 条例第4条の規定により学校給食費(幼稚園にあっては主食費及び副食費に係る学校給食費)を減免する場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(以下「認定保護者等市町村民税所得割合算額」という。)が77,101円未満であるとき 10分の10
(2) 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども又は負担額算定基準子ども又は小学校第3学年終了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下同じ。)が同一の世帯に3人以上いるときで、かつ、これらの子どもの中での当該最年長の子どもから3人目以降に該当するとき 10分の10
(3) 認定保護者等市町村民税所得割合算額が77,101円以上211,201円未満の世帯、かつ、18歳未満の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)が同一の世帯に3人以上いるときで、法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子どもが当該最年長の子どもから3人目以降に該当するとき 10分の10
(4) 災害その他の理由により保護者が学校給食費を納付することが困難であると認めるとき市長が相当と認める割合
2 前項の規定にかかわらず、臨時に学校給食の提供を受けようとする者は、1食あたり290円の学校給食費を納付するものとする。
(就学援助等からの学校給食費の徴収)
第8条 保護者が宮津市就学援助規則(平成25年教委規則第3号)に基づく就学援助の認定を受けている場合の学校給食費の徴収は、同規則第3条第1項第9号に規定する就学援助の学校給食費からの振替によるものとする。ただし、保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者に限る。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護費を受給している場合は、当該生活保護費からの振替によるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行し、平成30年8月1日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用する。
附 則(平成31年教委規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年教委規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行し、改正後の第5条第1項第1号の規定は、令和2年度分の学校給食費の額の精算から適用する。