○宮津市就学援助規則

平成25年3月29日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難な児童生徒(法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)及び就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対して、宮津市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う援助(以下「就学援助」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、本市に住所を有し、宮津市立小学校若しくは中学校若しくは京都府立の中学校に在学する児童生徒若しくはこれらの小学校若しくは中学校の就学予定者の保護者又は施行令第9条の規定により区域外就学の承諾を受けた児童生徒(以下「区域外就学認定児童生徒」という。)の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 委員会が別に定める認定基準に基づき、前号に準じる程度に困窮していると認定した者

(援助の費目等)

第3条 就学援助の費目は、次に掲げるとおりとし、就学援助の支給額は、予算の範囲内において定めるものとする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費

(4) 修学旅行費

(5) 体育実技用具費

(6) 新入学児童生徒学用品費

(7) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病(以下「学校病」という。)の治療に要する費用に限る。)

(8) 学校病に係る通院費(学校病を治療するために、学校から当該医療機関までの距離が最も経済的な通常の経路方法により、片道の距離が児童にあっては4キロメートル、生徒にあっては6キロメートル以上あり、治療のために交通機関を利用する場合の交通費)

(9) 学校給食費

(10) クラブ活動費

(11) PTA会費

(12) 生徒会費

(13) 卒業アルバム代

2 生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けている者については、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号まで、第5号第6号及び第9号から第13号までに規定する費目についての就学援助は、行わないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、就学予定者に係る就学援助の費目については、同項第6号に規定する費目に限る。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、区域外就学認定児童生徒に係る就学援助の費目については、次に掲げるとおりとする。

(1) 宮津市立小学校及び中学校に在学する児童生徒の保護者 第1項第7号から第9号までに規定する費目

(2) 宮津市立小学校及び中学校以外に在学する児童生徒の保護者 第1項第1号から第6号まで及び第10号から第13号までに規定する費目

(申請)

第4条 就学援助を受けようとする者は、毎年度、就学援助申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて当該児童生徒の在籍する学校長を経由して委員会に提出しなければならない。ただし、就学援助の入学前の支給(以下「入学前支給」という。)を受けようとする者は、委員会が別に定める期間及び方法により提出しなければならない。

(1) 市町村長が発行する所得証明書等

(2) その他委員会が指示する書類

(認定)

第5条 委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、就学援助の適否を決定し、学校長を経由して保護者に通知するものとする。ただし、就学予定者の保護者には委員会が別に定める方法により通知するものとする。

2 委員会は、前項の審査をするにあたり、必要があると認めるときは、民生委員等から意見を徴することができる。

(支給方法)

第6条 就学援助は、前条の規定により認定を受けた者(以下「受給者」という。)に、直接又は学校長を経由して支給するものとする。ただし、第3条第1項第7号に規定する医療費については、医療券に基づき原則として当該医療機関に支払うものとし、同項第9号に規定する学校給食費(宮津市学校給食費徴収条例(平成30年条例第14号。以下「条例」という。)第1条に規定する学校給食に係る学校給食費に限る。)については、現物給付とする。

2 受給者は、第3条第1項第1号から第6号まで及び第9号(条例第1条に規定する学校給食に係る学校給食費を除く。)から第13号までに規定する費目の支給に係る一切の事務について、当該学校長に委任することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、第3条第1項第6号に規定する費目の入学前支給については、就学予定者の保護者に直接支払うものとする。

(認定期間)

第7条 受給者が就学援助を受けることができる期間(以下「認定期間」という。)は、次に掲げる期間とする。

(1) 当該年度の4月末日までに申請を行ったときは、当該年度の4月1日から当該年度の3月末日までの期間

(2) 当該年度の5月以降に申請を行ったときは、当該年度の認定日から当該年度の3月末日までの期間

(3) 入学前支給の認定を受けた保護者にあっては、委員会が認定した日から翌年度の3月末日までの期間

2 前項の規定にかかわらず、年度途中で認定を取り消した場合は、取消日の前日までを認定期間とする。

(状況変更等の届出)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく委員会に届け出なければならない。

(1) 保護者の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 生活保護法に基づく保護の開始又は廃止があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、申請書の記載内容に変更があったとき。

(認定の停止及び取消し)

第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、就学援助を停止し、又は認定を取り消すことができる。

(1) 就学予定者が宮津市立小学校若しくは中学校又は京都府立の中学校に就学しなかったとき。

(2) 受給者が偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。

(3) 受給者が第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(4) 転出、辞退その他援助の必要がなくなったとき。

(返還)

第10条 委員会は、前条の規定により認定を取り消したとき又は当該児童生徒の長期欠席、行事不参加等により就学援助を使用しなかったときは、既に支給した就学援助の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか申請書の様式その他必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成30年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮津市就学援助規則の規定は、平成31年4月1日以後の就学に係る就学援助について適用し、同日前の就学に係る就学援助については、なお従前の例による。

附 則(平成31年教委規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮津市就学援助規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第3号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月29日 教育委員会規則第3号
平成30年10月11日 教育委員会規則第6号
平成31年3月29日 教育委員会規則第8号
令和元年12月20日 教育委員会規則第2号