○宮津漁師町観光商業センター条例施行規則

平成30年1月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津漁師町観光商業センター条例(平成29年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開所時間等)

第2条 条例第8条に規定する宮津漁師町観光商業センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開所時間を変更することができる。

2 条例第8条に規定するセンターの休所日は、市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 市長は、指定管理者が、条例第3条第1号に掲げる業務を行うことができない場合であって、センターの管理のため必要があると認めるときは、第1項前段に規定する開所時間を変更し、又は前項に規定する休所日を定めることができる。

(使用の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、宮津漁師町観光商業センター使用許可申請書(以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。その申請の内容を変更するときも、また同様とする。

(使用の許可)

第4条 指定管理者は、申請書を受理し、適当と認めたときは、使用を許可するものとする。

(利用料金の承認)

第5条 指定管理者が条例第6条第2項の規定により市長の承認を受けようとするときは、宮津漁師町観光商業センター利用料金承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、宮津漁師町観光商業センター利用料金承認書を指定管理者に交付するものとする。

3 市長は、前項の規定により承認を行ったときは、速やかに当該承認を行った利用料金の額を告示するものとする。

(利用料金の減免基準)

第6条 条例第7条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により営業ができないとき 指定管理者が相当と認める割合

(2) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき 指定管理者が相当と認める割合

2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、宮津漁師町観光商業センター減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 センターの使用の許可を受けた者及びセンターを利用する者(以下「使用者等」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないではり紙若しくははり札をし、又は広告を表示しないこと。

(2) ごみその他の汚物を所定の場所以外に捨てないこと。

(3) 使用場所の整理や清掃をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの利用及び管理に支障がある行為をしないこと。

(禁止行為)

第8条 使用者等は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。

(2) 風紀を乱し、又は他の使用者等に迷惑を及ぼすような行為をすること。

(3) センターを損傷し、又は汚損すること。

(4) その他指定管理者がセンターの管理上必要と認めて禁止する行為

(使用の制限)

第9条 指定管理者は、使用者等の危険防止のため必要があると認めるときは、使用の制限をすることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 第2条第2項の規定による休所日の設定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、当該規定の例により行うことができる。

3 第5条の規定による利用料金の額の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。

宮津漁師町観光商業センター条例施行規則

平成30年1月5日 規則第1号

(平成30年10月1日施行)