○宮津漁師町観光商業センター条例

平成29年12月22日

条例第35号

(設置)

第1条 本市の海の幸をはじめとする食の魅力を発信することにより、観光客の誘客と特産品の販売促進等を図り、もって産業の振興に資するため、宮津漁師町観光商業センター(以下「センター」という。)を宮津市字漁師1775番地の25に設置する。

(施設の構成)

第2条 センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 飲食・物販・加工施設

(2) 体験工房

(3) その他センターの設置の目的を達成するために必要な施設及び設備

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 次条第1項の使用の許可及び第9条第1項の許可に関する業務

(3) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、指定管理者(前条第2号に掲げる業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、市長。以下この条、次条第9条及び第12条において同じ。)にその許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用の許可に際し条件を付すことができる。

3 指定管理者は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(許可の取消し等)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例、規則又は指定管理者の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき。

(4) その他指定管理者がやむを得ないと認めたとき。

2 前項第1号から第3号までに該当し、同項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。

(利用料金等)

第6条 使用者は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 使用者は、市長が使用の許可を行ったときは、第1項の規定にかかわらず、利用料金の額と同額の使用料を市に納付しなければならない。この場合において、使用料の減免等については、利用料金の例によるものとする。

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、規則で定める基準により利用料金を減免することができる。

(開所時間等)

第8条 センターの開所時間及び休所日は、規則で定める。

(特別の設備等)

第9条 使用者は、センターの使用に際し、特別の設備を設置し、当該施設に変更を加え、又は備付け以外の器具の持込み利用をするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

3 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において必要な設備等を備えさせることができる。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復)

第11条 使用者は、センターの使用が終わったとき、又は使用の許可若しくは第9条第1項の許可が取り消されたときは、原状に復さなければならない。ただし、相当の事情があると指定管理者が認めた場合においては、原状回復に要すると指定管理者が認める費用の負担をもって、これに代えることができる。

(遵守事項)

第12条 使用者及びセンターを利用する者(以下「使用者等」という。)は、センター内の規律を守り、この条例、規則その他指定管理者の指示に従わなければならない。

(賠償責任)

第13条 使用者等は、センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第10号で平成30年10月1日から施行)

(準備行為)

2 第6条第2項の規定による利用料金の額の設定は、この条例の施行の日前においても当該規定の例により行うことができる。

(宮津市食品卸売センター条例の廃止)

3 宮津市食品卸売センター条例(平成2年条例第16号)は、廃止する。

(重要な公の施設に関する条例の一部改正)

4 重要な公の施設に関する条例(平成2年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の利用料金の額の設定は、施行日前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

センターの利用料金の上限の額

区分

上限額

飲食・物販・加工施設

使用面積1平方メートルにつき1月

3,056円

体験工房

使用面積1平方メートルにつき1月

3,056円

備考 利用料金は、共益費を含むものとし、光熱水費は実費相当額として別途加算する。

宮津漁師町観光商業センター条例

平成29年12月22日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)