○重要な公の施設に関する条例
平成2年3月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び公の施設の長期かつ独占的な利用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期かつ独占的な利用についての議会の議決)
第2条 次に掲げる公の施設について、10年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により議会の議決を得なければならない。
(1) 公民館
(2) 図書館
(3) 駐車場
(4) 宮津会館
(5) 都市公園
(6) 体育館
(7) 宮津市ターミナルセンター
(8) 宮津市林業振興センター
(9) みやづ歴史の館
(10) 宮津市福祉・教育総合プラザ
(11) 宮津漁師町観光商業センター
(特に重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止についての議会の特別議決)
第3条 次に掲げる公の施設について、10年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするとき又は当該施設を廃止しようとするときは、法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
水道施設
附 則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第17号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成2年規則第18号で平成2年7月27日から施行)
附 則(平成11年条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第27号で平成11年11月22日から施行)
附 則(平成12年条例第40号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第35号で平成12年9月2日から施行)
附 則(平成29年条例第28号)
この条例は、平成29年11月27日から施行する。
附 則(平成29年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第10号で平成30年10月1日から施行)
附 則(平成30年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。