○宮津市福祉・教育総合プラザ条例施行規則

平成29年11月15日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市福祉・教育総合プラザ条例(平成29年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 条例第2条各号(第3号を除く。)に掲げる施設の開館時間は、次のとおりとする。

施設名

開館時間

子育て支援センター

午前9時から午後4時30分まで

障害者生活支援センター

午前9時から午後6時まで

コミュニティルーム及びクッキングルーム

午前9時から午後10時まで

浜町ギャラリー

午前10時から午後8時まで

2 条例第2条各号(第3号を除く。)に掲げる施設の休館日は、次のとおりとする。

施設名

休館日

子育て支援センター

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日並びに毎週木曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が木曜日に当たるときは、その翌日。

障害者生活支援センター

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日

コミュニティルーム及びクッキングルーム

浜町ギャラリー

3 市長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、宮津市福祉・教育総合プラザ使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。その申請の内容を変更するときも、また同様とする。

(使用の許可)

第4条 市長は、申請書を受理し、適当と認めたときは、使用を許可するものとする。

(使用時間の超過及び超過料金)

第5条 使用時間の超過に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上を1時間とし、30分未満は、これを切り捨てる。

2 前項の超過時間に対する使用料は、1時間についてその直前の使用時間区分における1時間当たりの使用料に20パーセント相当額を加算した額とする。

(営利目的の使用)

第6条 条例第4条第3項の規定により浜町ギャラリーを営利を図る目的で使用するときは、使用者が行う展示品その他の展示に係る物品の販売に限るものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第6条第2項ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 公用又は施設の管理上の都合により使用の許可を取り消したとき 10分の10

(2) 災害その他不可抗力により使用ができなくなったとき 10分の10

(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき 10分の8以内

(使用料の減免)

第8条 条例第6条第3項の規定により使用料を減免する場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が使用するとき 10分の10

(2) 本市に設置されている学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校若しくは中学校の教育課程における活動、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは同法第59条の2の規定に基づき届出を行った施設による保育活動若しくは同法第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園の教育課程における活動若しくは保育活動又は与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校の教育課程における活動に使用するとき 10分の10

(3) 学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教育課程における活動、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、同法第59条の2の規定に基づき届出を行った施設若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条に規定する認定こども園による保育活動又は同法第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園の教育課程における活動若しくは保育活動に使用するとき(前号に規定する使用を除く。) 10分の5

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者が使用するとき 10分の5

(5) その他市長が特別の理由があると認めるとき 市長が相当と認める割合

2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、あらかじめ宮津市福祉・教育総合プラザ使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成29年11月27日から施行する。

宮津市福祉・教育総合プラザ条例施行規則

平成29年11月15日 規則第18号

(平成29年11月27日施行)