○宮津市福祉・教育総合プラザ条例

平成29年10月3日

条例第27号

(設置)

第1条 子育て支援をはじめ市民の健康及び福祉の増進並びに教育・文化の振興に資するため、宮津市福祉・教育総合プラザ(以下「プラザ」という。)を宮津市字浜町3012番地に設置する。

(施設の構成)

第2条 プラザは、次に掲げる施設その他当該施設に付随するものをもって構成する。

(1) 子育て支援センター

(2) 障害者生活支援センター

(3) 図書館

(4) コミュニティルーム

(5) クッキングルーム

(6) 浜町ギャラリー

(事業)

第3条 プラザ(図書館を除く。以下同じ。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 障害者(児)の自立支援及び社会参加に関すること。

(3) 高齢者等の介護予防に関すること。

(4) 健康の保持及び増進に関すること。

(5) 生涯学習に関すること。

(6) 文化活動に関すること。

(7) 多世代交流に関すること。

(8) その他市長が必要と認めること。

(使用の許可)

第4条 第2条第4号から第6号までに掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、プラザの管理上必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可(以下「使用の許可」という。)に際し条件を付すことができる。

3 市長は、第1項に規定する使用が次の各号(浜町ギャラリーにあっては第3号を除く。)のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を図る目的で使用するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 災害その他不可抗力の理由により使用できなくなったとき。

(4) その他市長がやむを得ないと認めたとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、後納とすることができる。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、市長は、規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(開館時間等)

第7条 プラザの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(特別の設備)

第8条 使用者は、プラザの使用に際し、特別の設備をしようとするときは、使用の許可と同時に、市長の許可を受けなければならない。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

3 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において必要な設備をさせることができる。

4 使用者は、プラザの使用が終わったとき、又は使用の許可が取り消されたときは、第1項又は前項に規定する設備を撤去し、原状に復さなければならない。ただし、相当の事情があると市長が認めた場合においては、原状回復に要すると市長が認める費用の負担をもって、これに代えることができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権限を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(遵守事項)

第10条 プラザを利用する者(使用者を含む。以下同じ。)は、プラザ内の規律を守り、この条例、規則その他市長の指示に従わなければならない。

(賠償責任)

第11条 プラザを利用する者は、プラザの施設又は設備等を損傷し、又は滅失させたときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(雑則)

第12条 この条例に定めるもののほか、図書館に関しては、別に定めるところによる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

附 則

この条例は、平成29年11月27日から施行する。ただし、図書館に関する部分は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第16号で平成29年11月27日から施行)

附 則(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の利用料金の額の設定は、施行日前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

1 プラザ使用料

使用時間区分

使用施設

午前9時から午後10時まで

午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

第1コミュニティルーム

2分の1を使用する場合

3,050円

1,010円

1,220円

全面を使用する場合

6,110円

2,030円

2,440円

第2コミュニティルーム

2,440円

810円

1,010円

第3コミュニティルーム

1,320円

510円

610円

第4コミュニティルーム

6,110円

2,030円

2,440円

第5コミュニティルーム

2,440円

810円

1,010円

クッキングルーム

4,070円

1,520円

1,830円

浜町ギャラリー

1日(午前10時から午後8時まで)につき 510円

備考

1 浜町ギャラリーについては、入場料その他これに類する料金を徴収し、又は、営利、営業、宣伝等の目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の5倍の額とする。

2 使用時間の超過及びこの表に掲げていない場所の使用については、市長が別に定める基準による使用料を徴収する。

2 プラザ冷暖房装置使用料

使用時間区分

使用施設

午前9時から午後10時まで

午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

第1コミュニティルーム

2分の1を使用する場合

2,130円

710円

810円

全面を使用する場合

4,270円

1,420円

1,620円

第2コミュニティルーム

1,830円

610円

710円

第3コミュニティルーム

910円

310円

410円

第4コミュニティルーム

4,270円

1,420円

1,620円

第5コミュニティルーム

1,830円

610円

710円

クッキングルーム

1,830円

610円

710円

備考

1 冷暖房装置を使用するときは、この表の料金を徴収する。

2 使用時間を超過した場合は、市長が別に定める基準による使用料を徴収する。

宮津市福祉・教育総合プラザ条例

平成29年10月3日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)