○宮津市空家空地対策庁内推進会議設置規程

平成29年5月1日

訓令甲第3号

(設置)

第1条 少子高齢化や人口減少に伴い、本市で空家等及び空地が増加している現況に鑑み、各部局間で情報及び課題の共有を図るとともに、空家等及び空地に関する施策の推進に関し協議及び調整を行うため、宮津市空家空地対策庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)及び宮津市空家空地対策の推進に関する条例(平成29年条例第15号)に関連する施策(以下「空家空地対策」という。)の検討に関すること。

(2) 空家空地対策についての情報の収集に関すること。

(3) 空家空地対策についての調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、空家空地対策に関する施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、座長1名、委員若干名をもって組織する。

2 座長は副市長を、委員は理事、各部長、教育委員会事務局教育次長及び市長が指定する職員をもって充てる。

(会議)

第4条 推進会議は、必要に応じ座長が招集し、座長が議長となる。

2 座長は、必要があるときは、関係職員を推進会議に出席させるとともに、資料の提出又は意見の陳述をさせることができる。

3 座長は、必要があるときは、関係行政機関の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、空家対策担当課において処理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、座長が別に定める。

附 則

この規程は、平成29年5月1日から施行する。

附 則(平成31年訓令甲第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

宮津市空家空地対策庁内推進会議設置規程

平成29年5月1日 訓令甲第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成29年5月1日 訓令甲第3号
平成31年3月29日 訓令甲第1号