○宮津市空家空地対策の推進に関する条例施行規則

平成29年5月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び宮津市空家空地対策の推進に関する条例(平成29年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第6条第2項又は第3項に規定する情報提供は、空家等又は空地に関する情報提供書によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(立入調査の通知等)

第3条 法第9条第3項の規定による通知は、空家等の立入調査実施通知書により行うものとする。

2 条例第11条第4項の規定による通知は、空地の立入調査実施通知書により行うものとする。

3 法第9条第4項の身分を示す証明書は、空家等の立入調査員証とする。

4 条例第11条第5項の身分を示す証明書は、空地の立入調査員証とする。

(特定空家等又は特定空地の通知)

第4条 市長は、条例第11条の規定による調査を行い、当該空家等又は空地が特定空家等又は特定空地であると認めるときは、当該特定空家等又は特定空地の所在及び状態、周辺の生活環境への影響並びに当該特定空家等又は特定空地の所有者等(所有者又は管理者をいう。以下同じ。)であることを、特定空家等該当通知書又は特定空地該当通知書により当該特定空家等又は特定空地の所有者等に対し通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定による通知を行った場合において、市長は、当該特定空家等又は特定空地の所有者等が除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講じたことにより特定空家等又は特定空地の状態が改善され、特定空家等又は特定空地でないと認めるときは、遅滞なくその旨を、特定空家等状態改善通知書又は特定空地状態改善通知書により当該所有者等に対し通知するものとする。

(助言又は指導)

第5条 法第14条第1項の助言又は指導は、空家等の適切な管理に関する指導書により行うものとする。ただし、助言は口頭でも行うことができる。

2 条例第14条第2項の助言又は指導は、空地の適切な管理に関する指導書により行うものとする。ただし、助言は口頭でも行うことができる。

(勧告)

第6条 法第14条第2項の規定による勧告は、空家等の適切な管理に関する勧告書により行うものとする。

2 条例第15条第2項の規定による勧告は、空地の適切な管理に関する勧告書により行うものとする。

(命令)

第7条 法第14条第3項の規定による命令は、空家等の適切な管理に関する命令書により行うものとする。

2 条例第16条第2項の規定による命令は、空地の適切な管理に関する命令書により行うものとする。

(命令に対する意見等)

第8条 市長は、法第14条第4項の規定により弁明の機会を与えるときは、空家等の適切な管理に関する命令に係る事前の通知書を交付するものとする。

2 前項の通知書を交付されて意見書及び自己に有利な証拠を提出しようとする者又はその代理人(代理人である資格を書面により証する者に限る。)は、当該通知書の交付を受けた日から14日以内に、空家等の適切な管理に関する命令に係る事前の通知に対する意見書及び自己に有利な証拠を提出するものとする。ただし、法第14条第5項の規定により意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを空家等の適切な管理に関する命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書により請求する場合は、この限りでない。

3 市長は、条例第16条第3項の規定により弁明の機会を与えるときは、空地の適切な管理に関する命令に係る事前の通知書を交付するものとする。

4 前項の通知書を交付されて意見書及び自己に有利な証拠を提出しようとする者又はその代理人(代理人である資格を書面により証する者に限る。)は、当該通知書の交付を受けた日から14日以内に、空地の適切な管理に関する命令に係る事前の通知に対する意見書及び自己に有利な証拠を提出するものとする。ただし、条例第16条第4項の規定により意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを空地の適切な管理に関する命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書により請求する場合は、この限りでない。

(意見聴取の方法)

第9条 法第14条第7項の規定による通知は、空家等の適切な管理に関する命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書により行うものとする。

2 条例第16条第6項の規定による通知は、空地の適切な管理に関する命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書により行うものとする。

(標識)

第10条 法第14条第11項及び条例第17条第2項の規定による標識は、特定空家等に係る措置命令標識又は特定空地に係る措置命令標識により行うものとする。

(代執行)

第11条 法第14条第9項に規定する代執行(以下「特定空家等の代執行」という。)を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、空家等の適切な管理に関する戒告書により行うものとする。

2 条例第18条第3項に規定する代執行(以下「特定空地の代執行」という。)を行う場合の行政代執行法第3条第1項の規定による戒告は、空地の適切な管理に関する戒告書により行うものとする。

3 市長は、第1項の戒告書を受けた者が指定の期限までにその義務を履行しない場合で、再度の戒告を行わないときは、特定空家等の代執行をなすべき時期等を空家等の適切な管理に関する代執行令書により前項の戒告書を受けた者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の戒告書を受けた者が指定の期限までにその義務を履行しない場合で、再度の戒告を行わないときは、特定空地の代執行をなすべき時期等を空地の適切な管理に関する代執行令書により前項の戒告書を受けた者に通知するものとする。

5 特定空家等の代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき特定空家等代執行責任者証を携帯し、関係人の要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

6 特定空地の代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき特定空地代執行責任者証を携帯し、関係人の要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

7 非常の場合又は危険切迫の場合において、法第14条第3項の規定による命令又は条例第15条第2項に係る措置の内容の急速な実施について緊急の必要があり、第1項及び第2項に規定する手続をとる暇がないときは、行政代執行法第3条第3項の規定により、その手続を経ないで特定空家等及び特定空地の代執行をすることができる。

(緊急安全措置)

第12条 条例第19条第1項に規定する所有者等の同意は、緊急安全措置に関する同意書によるものとする。

(協議会の組織)

第13条 条例第20条の規定による宮津市空家空地対策協議会(以下「協議会」という。)の委員(以下「委員」という。)は、法務、建築、不動産等に関する学識経験者その他の適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

2 委員は、再任されることができる。

3 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第14条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、会議において必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

6 会議は、これを公開する。ただし、議長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(庶務)

第15条 協議会の庶務は、空家対策担当課において処理する。

(委任)

第16条 前3条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、空家等又は空地に関する情報提供書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

宮津市空家空地対策の推進に関する条例施行規則

平成29年5月1日 規則第14号

(平成31年4月1日施行)