○宮津市一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成28年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条の規定により、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(特定任期付職員の号給の基準)
第3条 宮津市一般職職員の給与に関する条例(昭和30年条例第27号。以下「給与条例」という。)第4条の4第1項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める号給とする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
(特定任期付職員業績手当)
第4条 給与条例第21条の2第1項に規定する特に顕著な業績とは、給与条例第4条の4第1項の規定により特定任期付職員(条例第2条の規定により採用された職員をいう。)の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして特に顕著であると認められる業績をいう。
2 特定任期付職員業績手当の支給日は、給与条例第20条に規定する期末手当の支給日とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(宮津市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
2 宮津市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宮津市一般職職員の給与に関する規則の一部改正)
3 宮津市一般職職員の給与に関する規則(昭和42年規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宮津市職員通勤手当支給規則の一部改正)
4 宮津市職員通勤手当支給規則(昭和33年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宮津市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の一部改正)
5 宮津市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和39年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略