○宮津市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月30日

規則第2号

宮津市職員の勤務時間に関する規則(平成3年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第2項の規定に基づく1日の勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分まで割り振るものとする。

2 任命権者は、公務の運営上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、割り振られた勤務時間を午前5時から午後10時までの範囲内において繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間(条例第2条第2項に規定する再任用短時間勤務職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び条例第2条第3項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)においては、2時間を下回らず4時間15分を超えない時間で、任命権者が定める時間。以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知するものとする。

6 週休日の振替等の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(休憩時間)

第5条 休憩時間は、正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間で正午から1時間とする。ただし、業務の遂行に支障をきたすおそれのある職務に従事する職員については、交替制により休憩時間を変更することができる。

2 第2条第2項の規定により勤務時間の繰上げ又は繰下げ(以下「時差勤務」という。)を行う職員については、前項の規定にかかわらず、休憩時間を市長が別に定める時間に置くことができる。

第6条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずる際の考慮)

第7条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最低限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案、他機関との重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(条例第8条の2第1項の規則で定める者等)

第7条の3 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

第7条の4 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(時間外勤務代休時間の指定)

第7条の5 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、宮津市一般職職員の給与に関する条例(昭和30年条例第27号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(代休日の指定)

第8条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(年次有給休暇)

第9条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に同項の規定により定められた再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、市長が別に定める時間数を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の採用月に応じ、別表第1の休暇日数欄に掲げる日数(再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の採用月に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(給与条例第4条の3第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(2) 前号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

5 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が再任用職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)とする。

6 再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の前各項(第4項を除く。以下この項において同じ。)に規定する年次有給休暇の日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、前各項の規定にかかわらず、年次有給休暇の日数は同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

7 再任用職員の労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

8 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

9 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

(病気休暇)

第10条 条例第13条に規定する病気休暇を受けることができる期間は、別表第2に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、再任用職員の病気休暇の期間については、市長が別に定める。

3 病気休暇を受けた職員が、職務に復帰後6月以内に再び同一疾病により病気休暇を受けることができる期間は、前の病気休暇の期間を通算して必要と認められる期間とする。

4 同表各号に規定する病気休暇の期間を超えてなお引き続き療養を要する職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定を適用する。

(特別休暇)

第11条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第3に掲げる場合とし、その期間は、同表の期間欄に掲げる期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の特別休暇の期間については、市長が別に定める。

3 条例第16条の規則で定める特別休暇は、同表第11号の休暇とする。

(介護休暇)

第12条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第5において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が別に定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 指定期間(条例第15条第1項に規定する指定期間をいう。以下同じ。)の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

4 指定期間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第12条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第12条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(年次有給休暇の届出)

第13条 年次有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿により任命権者に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合は、遅滞なくその事由を付して任命権者に届け出なければならない。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第14条 病気休暇又は特別休暇(第11条第2項に規定するものを除く。)を受けようとする職員は、病気休暇又は特別休暇申請書をあらかじめ任命権者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができなかった場合は、遅滞なくその事由を付して任命権者に提出し、承認を受けなければならない。

2 別表第3第11号に規定する場合における休暇を受けようとするときは、あらかじめ任命権者に申し出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第15条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇又は介護時間申請書を任命権者に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が別に定める期間)について一括して承認を受けなければならない。

(週休日等の特例)

第16条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第3条第4条第1項から第4項第5条第1項第7条の5第1項及び第3項並びに第8条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他の事項)

第18条 この規則に規定するもののほか、休暇簿等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(宮津市職員の休日及び休暇に関する規則の廃止)

2 宮津市職員の休日及び休暇に関する規則(昭和44年規則第1号。以下「旧休暇等規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 条例の施行の際現に宮津市職員の勤務時間に関する規則(以下「旧勤務時間規則」という。)第3条第2項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日又は勤務時間の割り振りについての定めは、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日又は勤務時間の割振りについての定めとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第7条の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日の振替若しくは半日勤務時間の割り振り変更、休憩時間又は休息時間についての別段の定めは、市長が別に定める場合を除き、それぞれ第16条の規定に基づき市長の承認を得た週休日の振替等、休憩時間又は休息時間についての別段の定めとみなす。

5 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以降の平成7年の年次有給休暇の日数については、条例第12条第1項の規定にかかわらず、旧休暇等規則第4条に規定する年次休暇の残日数とする。

6 条例の施行の際現に旧休暇等規則第9条第1項の規定に基づき職員が届け出ている年次休暇の時季については、条例第12条第3項に規定する年次有給休暇の時季とみなす。

7 条例の施行の際現に旧休暇等規則第9条の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、条例第16条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

附 則(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第22号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第25号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第25号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に別表第3第18号の規定により任命権者の承認を受けた当該年における日数は、改正後の別表第3第18号の規定により定められる当該年における期間の内数とみなす。

附 則(平成20年規則第26号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第3第5号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次有給休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を4時間の年次有給休暇の使用とみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。

附 則(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の別表第3第18号の規定により任命権者の承認を受けた当該年における日数は、改正後の別表第3第18号の規定により定められる当該年における期間の内数とみなす。

附 則(平成24年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規則第26号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の別表第3第18号の規定により任命権者の承認を受けた当該年における日数は、改正後の別表第3第18号の規定により定められる当該年における期間の内数とみなす。

附 則(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第16号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

採用月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

休暇日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第10条関係)

原因

期間

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

その療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾患

180日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病

引き続き90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

備考 表中の期間には、週休日、祝日法に基づく休日及び年末年始の休日を含むものとする。

別表第3(第11条関係)

休暇を受ける場合

期間

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断

その都度必要と認められる時間

(2) 削除

削除

(3) 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害、交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認められる期間

(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人として裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

上に同じ

(6) 選挙権その他公民としての権利の行使

上に同じ

(7) 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

上に同じ

(8) 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないものと認められるとき。

必要と認められる期間

(9) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が医師等の保健指導又は健康診査を受ける場合

1日を超えない範囲内で必要と認められる期間。ただし、その回数は、別表第4に定めるとおりとする。

(10) 職員の妊娠

妊婦である職員について、医師が障害のため休務を必要と認めた期間。ただし、15日を超えない期間

(11) 職員の出産

出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間

(12) 女子職員の生理

3日を超えない範囲で女子職員が請求した期間

(13) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(14) 職員の結婚

7日の範囲内の期間

(15) 忌引

別表第5に定める期間内において必要と認められる期間

(16) 職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

3日の範囲内の期間

(17) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

(18) 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は特別支援学校(高等部専攻科を除く。)に在籍する子(いずれも配偶者の子を含む。)を養育する職員が、次に掲げる行為を行う場合

ア 当該子の看護(負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

イ 当該子が受ける予防接種、健康診断又は健康診査への付添い

ウ 当該子が在籍し、又は在籍することとなる学校等が実施する行事への出席

1の年において7日(当該子を2人養育する職員にあっては10日、当該子を3人以上養育する職員にあっては10日に当該子の数から2を減じた数を加えた日数)の範囲内の期間

(19) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(2人以上の要介護者の世話を行う職員にあっては、10日)の範囲内の期間

(20) 職員が夏期における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実

1の年の7月から9月の期間内における週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(21) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

(22) 前各号のほか任命権者が特に必要と認める場合

その都度必要と認められる期間

備考

1 表中の期間には、第14号及び第20号の規定を除き、週休日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び条例第9条に規定する年末年始の休日を含むものとする。

2 表中第16号から第19号までの休暇の単位は、1日又は1時間とする。

別表第4(第11条関係)

期間

回数

妊娠満23週まで

4週間に1回

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1回

妊娠満36週から出産まで

1週間に1回

出産後1年まで

その間に1回

備考 医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についても、その指示された回数とする。

別表第5(第11条関係)

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

5日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

同     卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟・姉妹)

3日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

一親等の直系尊属(配偶者の父母、父母の配偶者)

3日

同     卑属(配偶者の子、子の配偶者)

1日

二親等の直系尊属(配偶者の祖父母、祖父母の配偶者)

1日

二親等の傍系者(配偶者の兄弟・姉妹、兄弟・姉妹の配偶者)

1日

三親等の傍系尊属(配偶者の伯叔父母、伯叔父母の配偶者)

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合における祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

宮津市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月30日 規則第2号

(令和2年3月5日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成7年3月30日 規則第2号
平成9年3月31日 規則第7号
平成9年5月30日 規則第22号
平成10年3月30日 規則第4号
平成11年3月30日 規則第5号
平成11年12月10日 規則第29号
平成14年3月29日 規則第7号
平成15年12月25日 規則第25号
平成17年3月30日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年11月28日 規則第26号
平成21年3月31日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第3号
平成22年6月10日 規則第14号
平成24年7月20日 規則第24号
平成24年12月28日 規則第26号
平成26年3月1日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第3号
平成28年12月26日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第3号
令和2年3月5日 規則第2号