○教育長職務代理者の権限に属する事務の一部を教育次長に専決させる事務を定める規程

平成27年3月31日

教育長訓令甲第1号

宮津市教育委員会基本規則(昭和31年教委規則第4号)第17条の3の規定により指名された教育委員が教育長の職務を行う場合は、宮津市教育委員会事務決裁規程(平成3年教育長訓令甲第2号)の規定に基づき課長に専決させる事務を除き、その権限に属する事務を教育次長に専決させる。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規程の規定は適用しない。

附 則(平成28年教育長訓令甲第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

教育長職務代理者の権限に属する事務の一部を教育次長に専決させる事務を定める規程

平成27年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成28年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号