○宮津市教育委員会事務決裁規程

平成3年3月30日

教育長訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務のうち、教育次長、課長及び担当課長が専決できる範囲について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又はその補助職員が、この規程により定められた権限に属する事務の処理について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 教育長の補助職員が、この規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代決 教育長又は専決を行う者が不在の場合において、この規程に定める者が代って決裁することをいう。

(効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、教育長の決裁と同一の効力を有する。

(教育次長専決事項)

第4条 教育次長限りで専決することができる事項は、別表第1のとおりとする。

(課長専決事項)

第5条 課長限りで専決することができる事項は、別表第2のとおりとする。

2 担当課長が、特に命じられた事務を掌理する場合の専決することができる事項に係る前項の規定の適用については、同項中「課長」とあるのは「担当課長」と読み替えるものとする。

(代決)

第6条 教育長が決裁すべき事項で、教育長が不在であるときは、教育次長がその事項を代決する。

第7条 教育次長が専決することができる事項で、教育次長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する課長が、その事項を代決する。

第8条 課長が専決することができる事項で、課長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する課長補佐又は係長がその事項を代決する。

2 第5条第2項の規定により担当課長が専決することができる事項で、担当課長が不在であるときは、同一の所属における課長がその事項を代決し、当該課長及び担当課長がともに不在であるときは、その事項に係る事務を主管する課長補佐又は係長がその事項を代決する。

第9条 前2条に規定する代決者が不在のためにその事項を代決することができない場合は、その事項に係る事務を主管する上司の決裁を得ることにより代決されたものとみなして、処理することができる。

第10条 前4条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限り、これをすることができる。ただし、特に重要な事項及び異例な事項又は疑義のある事項については、代決することができない。

(代決後の手続)

第11条 代決をした事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

(決裁の順序)

第12条 事務は、別に定めのあるものを除き、主管の係長から順次上司の決定を経て、教育長又は専決者の決裁を受けるものとする。

附 則

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

2 宮津市教育委員会事務専決規程(昭和60年教育長訓令甲第2号)は、廃止する。

附 則(平成4年教育長訓令甲第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年教育長訓令甲第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成7年教育長訓令甲第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成9年教育長訓令甲第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年教育長訓令甲第2号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成9年度の予算に関する収入、支出等の財務事務については、なお従前の例による。

附 則(平成12年教育長訓令甲第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年教育長訓令甲第3号)

この規程は、平成12年4月27日から施行する。

附 則(平成12年教育長訓令甲第6号)

この規程は、平成12年9月2日から施行する。

附 則(平成13年教育長訓令甲第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成16年教育長訓令甲第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年教育長訓令甲第4号)

この規程は、平成16年6月1日から施行する。

附 則(平成18年教育長訓令甲第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年教育長訓令甲第5号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成26年教育長訓令甲第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年教育長訓令甲第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年教育長訓令甲第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年教育長訓令甲第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年教育長訓令甲第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

教育次長専決事項

1 重要な事項(特に重要なものを除く。)に関する申請、照会、報告、回答、通知及び進達に関すること。

2 教育委員会事務局における行政資料の調査及び企画に関すること。

3 理事者会議に提出する議案に関すること。

4 非常勤講師の採用内申及び会計年度任用職員の任用に関すること。

5 所属課長(相当職にある者を含む。)の年次有給休暇並びに所属職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇に関すること。

6 学校長の市外出張に関すること。

7 所属職員の出張に関すること。

8 学校長の休暇、職務に専念する義務の免除及び欠勤に関すること。

9 教育財産の一時使用許可に関すること。

10 財務に係るもののうち次に掲げる事項に関すること。

(1) 1件1,000万円未満の収入の調定

(2) 1件1,000万円未満の支出負担行為

(3) 歳出予算の流用

(4) 予定価格30万円未満の不用物品の売却処分に関すること。

別表第2(第5条関係)

課長共通専決事項

1 所管に属する公印の保管に関すること。

2 公簿の閲覧及び証明に関すること。

3 所属職員の事務分掌に関すること。

4 所属職員の年次有給休暇に関すること。

5 所属職員の時間外勤務、特殊勤務及び週休日の振替等に関すること。

6 軽易な公告に関すること。

7 書類の公示送達に関すること。

8 登記及び登録の手続に関すること。

9 軽易又は定例に属する申請、届出、照会、通知、報告、回答、経由、進達等に関すること。

10 市の歳入金で明確に定められた取扱基準に基づく減免に関すること。

11 入札参加者の参加資格の確認に関すること。

12 宮津市財務規則(昭和40年規則第13号)第130条の規定による監督職員の任命に関すること。

13 滞納処分を行う職員の任命に関すること。

14 その他前各項に準ずる軽易な事務処理に関すること。

15 財務に係るもののうち次に掲げる事項に関すること。

(1) 1件300万円未満の収入の調定

(2) 収入命令

(3) 納入通知書の発行及び督促状の発行

(4) 証券支払拒絶に伴う納入通知書の再発行

(5) 収入及び支出の更正

(6) 過誤納金の還付額の決定及び還付通知書の発行並びに過誤払金の戻入の調査決定及び返納通知書の発行

(7) 法令に基づく扶助費に係る支出負担行為

(8) 修繕料を除く需用費、役務費、原材料費及び旅費に係る支出負担行為

(9) 日雇労務者の雇用に係る支出負担行為

(10) 契約に基づく部分払及び前金払の支出負担行為

(11) 前3号に定めるもののほか1件300万円未満の支出負担行為

(12) 支出命令

(13) 過誤納金の戻出命令及び過誤払金の戻入命令

学校教育課長専決事項

1 学校施設の夜間照明灯の使用許可に関すること。

2 宮津市教育バスの使用許可に関すること。

社会教育課長専決事項

1 社会教育施設及び学習の家の使用許可に関すること。

2 浜町ギャラリーの使用許可に関すること。

宮津市教育委員会事務決裁規程

平成3年3月30日 教育委員会教育長訓令甲第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年3月30日 教育委員会教育長訓令甲第2号
平成4年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第2号
平成5年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第4号
平成7年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第2号
平成9年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第2号
平成10年3月30日 教育委員会教育長訓令甲第2号
平成12年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成12年4月19日 教育委員会教育長訓令甲第3号
平成12年9月1日 教育委員会教育長訓令甲第6号
平成13年3月30日 教育委員会教育長訓令甲第2号
平成16年3月25日 教育委員会教育長訓令甲第3号
平成16年5月20日 教育委員会教育長訓令甲第4号
平成18年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成18年9月29日 教育委員会教育長訓令甲第5号
平成26年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成28年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成30年3月30日 教育委員会教育長訓令甲第2号
平成31年3月29日 教育委員会教育長訓令甲第3号
令和2年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号