○宮津市教育委員会の教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
平成27年3月31日
教委規則第1号
宮津市教育委員会の教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年条例第21号)第2条第3号に規定する教育委員会が定める特例は、職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和33年規則第2号)の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(昭和26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。