○職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
昭和33年4月25日
規則第2号
職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第12号)第2条第3号に規定する任命権者が定める特例は、次に掲げる場合とする。
(1) 本市、国又は他の地方公共団体の行う研修の講師として講義をする場合
(2) 職務の遂行に関し密接な関連を有する会議、委員会、学会又は研究会等に出席する場合
(3) 不利益処分の審査を請求し、又は給与その他勤務条件に関し当局に不満を表明し又は意見を申し出る場合
(4) 任命権者の承認を得て本務以外の職を兼務する者が、その職に従事する場合
(5) 職務の遂行に関連ある資格を取得するに必要な試験を受ける場合
(6) その他市長が特に認めた場合
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。