○宮津市じん臓機能障害者通院交通費助成金交付要綱
平成27年3月31日
告示第42号
(趣旨)
第1条 市長は、じん臓の機能に障害を有する者の経済的負担の軽減と福祉の増進を図るため、慢性透析療法による医療の給付を受けるための医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有するじん臓の機能障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該手帳において障害の部位がじん臓の機能障害と記載されているものに限る。)であって、じん臓の機能障害を更生するため医療機関に通院の上、慢性透析療法による医療の給付を受けているものとする。ただし、宮津市福祉タクシー利用助成事業実施要綱(平成8年告示第16号)の規定による福祉タクシー利用券の交付を受けている者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費の給付を受けている者は、対象者としない。
(助成対象経費及び助成金の額)
第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、鉄道、バス、自家用自動車、タクシー(医師にタクシー利用の必要性を証明した書類を交付された場合に限る。)及び福祉有償運送(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1項第3号に規定する福祉有償運送をいう。以下同じ。)を利用した場合に、最も経済的な通常の経路及び方法により対象者の住所地から医療機関まで通院した場合の通院交通費とし、次に掲げるところにより算定した1回当たりの通院交通費に1箇月の通院日数を乗じて得た額とする。ただし、1箇月の通院交通費が1万円を超える場合は、1万円とする。
(1) 鉄道、バス及びタクシーは、運賃とする。
(2) 自家用自動車を利用した場合は、公共交通機関を利用した場合の実費相当換算額とする。
(3) 福祉有償運送を利用した場合は、実費相当額とする。
2 助成金の額は、前項の規定により算出した助成対象経費の額の2分の1を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
3 前項の助成金の額が100円に満たない場合においては、交付しない。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市じん臓機能障害者通院交通費助成金交付申請書に通院証明書を添えて、毎年3月分から8月分までを9月に、9月分から翌年2月分までを3月に市長に提出しなければならない。ただし、対象者がこの要綱以外の法令等により、通院交通費の給付を受ける場合その他市長が特に必要と認める場合の申請時期等については、市長が別に定めるところによる。
(助成金の額の確定)
第5条 規則第11条第2項の規定により助成金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、宮津市じん臓機能障害者通院交通費助成金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に係る通院交通費について適用する。
附 則(平成28年告示第25号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成29年告示第28号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に係る通院交通費について適用する。
附 則(令和元年告示第28号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の宮津市じん臓機能障害者通院交通費助成金交付要綱の規定は、令和元年9月以後に係る通院交通費について適用する。