○宮津市福祉タクシー利用助成事業実施要綱
平成8年3月29日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、外出困難な身体障害者に対して福祉タクシーの料金の一部を助成することにより、在宅重度身体障害者の生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に寄与するため、宮津市福祉タクシー利用助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「福祉タクシー」とは、事業の実施に関し、市と契約を結んだタクシー事業所が所有するタクシー又は道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1項第3号に規定する福祉有償運送の用に供する車両をいう。
(対象者)
第3条 福祉タクシーを利用することができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 視覚の障害程度が1級又は2級の者
(2) 下肢又は移動の障害程度が1級又は2級の者(一上下肢の障害程度が1級又は2級の者で、一下肢の障害程度が3級のものを含む。)
(3) 体幹の障害程度が1級又は2級の者
(4) じん臓の障害程度が1級の者
(1) 「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」(昭和48年4月20日付け厚生省社更第71号厚生省社会局長通知)に定める徴収基準額表の世帯区分がD13以上の世帯に属する場合
(2) 京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号)第63条の3第2項又は宮津市市税条例(昭和30年条例第33号)第90条の2第1項の規定による自動車税又は軽自動車税の減免を受けている場合
(申請)
第4条 福祉タクシーを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉タクシー利用券交付申請書を市長に提出しなければならない。
(利用券)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付することが適当と認める場合には、福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)を申請者に交付するものとする。
2 利用券は、1枚100円とし、その有効期限は交付の決定の日の属する年度の末日までとする。
3 利用券は、1人につき1年度分として60枚を4月に一括交付するものとする。ただし、当該交付の決定の日が5月以降の場合は、当該交付決定の日の属する月から1月当たり5枚の利用券を年度分として一括交付するものとする。
4 利用券は、同一年度内での再交付は行わない。ただし、破損又は汚損したときは、破損又は汚損した利用券と同一枚数の利用券と交換するものとする。
(利用方法)
第6条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が福祉タクシーを利用したときは、その料金は、利用券及び現金で支払わなければならない。この場合において、当該料金の100円未満の額については、利用券を使用することができない。
(利用券の返還)
第7条 利用者が第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに市長に利用券を返還しなければならない。
(不正使用等の禁止)
第8条 利用者は、利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
2 市長は、利用者が前項の規定に違反したときは、利用券の返還を命じるとともに、利用券の不正使用相当額について返還させることができる。
附 則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成17年告示第33号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年告示第70号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年告示第44号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年告示第24号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年告示第27号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。