○宮津市保育所条例施行規則

平成27年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市保育所条例(昭和33年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開所時間等)

第2条 条例第5条に規定する保育所の開所時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時から午後6時まで

(2) 土曜日 午前8時から午後0時30分まで

2 条例第5条に規定する保育所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項に規定する開所時間又は休所日を変更することができる。

(保育提供時間)

第3条 保育所において保育を提供する時間は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条に規定する保育必要量の認定区分が保育標準時間の場合は、午前8時から午後6時までの範囲内で保育を必要とする時間

(2) 府令第4条に規定する保育必要量の認定区分が保育短時間の場合は、午前8時から午後4時までの範囲内で保育を必要とする時間

(時間外保育)

第4条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号に規定する時間外保育を開所時間の範囲内で行うものとする。

2 前項に規定する時間外保育の利用者負担の額は、無料とする。

(月途中の入所等に係る保育所保育料)

第5条 月の途中において保育の利用を開始し、又は解除した場合のその月の保育所保育料は、宮津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年条例第14号)第3条に定める額に、その月に保育を受けた日数を乗じた額を25で除した額(当該額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

(保育所保育料の減免等)

第6条 宮津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例第8条の規定により保育所保育料を減免する場合は、次のとおりとし、その割合は、市長が別に定めるところによる。

(1) 入所児童の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合

(2) 入所児童の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

(3) 入所児童の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

(4) 入所児童の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少した場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合

2 市長は、入所児童の疾病等やむを得ない理由により、長期にわたり通所が不可能となった場合において、その月の保育所保育料を次に掲げる区分に応じ、宮津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例第3条に定める額にそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とすることができる。

(1) 当該月の欠席日数が18日以上 3分の2

(2) 当該月の欠席日数が11日以上17日以下 3分の1

3 前2項に規定する減免等の適用を受けようとする者は、宮津市保育所保育料減免等申請書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

宮津市保育所条例施行規則

平成27年3月31日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)