○宮津市保育所条例
昭和33年4月19日
条例第3号
(設置)
第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づく児童福祉施設として保育を必要とする乳児又は幼児(以下「児童」という。)を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、宮津市保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
宮津市立上宮津保育所 | 宮津市字小田226番地 | 20人 |
宮津市立養老保育所 | 宮津市字岩ケ鼻11番地の6 | 45人 |
宮津市立日置保育所 | 宮津市字日置1251番地 | 20人 |
(職員)
第3条 保育所に所長、保育士、嘱託医及び調理員を置き、必要がある場合は、主任保育士を置くことができる。
(職員の任務)
第4条 所長は、市長の命を受けて所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、所長の指示を受け所務に従事する。
3 所長に事故あるときは、あらかじめ所長が定めた主任保育士又は保育士がその職務を代理する。
(開所時間等)
第5条 保育所の開所時間及び休所日は、規則で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 宮津市保育所設置条例(昭和30年条例第16号)並びに宮津市立保育所保育料徴収条例(昭和30年条例第17号)は、これを廃止する。
3 宮津市立宮津保育所の位置については、昭和54年8月6日から昭和55年3月24日までの間、第2条の表中「宮津市字小川893」とあるのは「宮津市字鶴賀2109の2」とする。
附 則(昭和35年条例第4号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年条例第7号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。
附 則(昭和40年条例第11号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年条例第11号)
この条例は、昭和42年5月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第13号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第19号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第15号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第12号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第17号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第26号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第39号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第27号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第33号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。