○宮津市景観条例施行規則
平成26年3月31日
規則第9号
宮津市景観計画の施行に関する条例施行規則(平成20年規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行について、景観法施行令(平成16年政令第398号)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び宮津市景観条例(平成26年条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(行為の届出)
第4条 条例第7条第3項の規則で定める図書は、省令第1条第2項に規定する図書及び法第8条第4項第2号ニの制限に対する措置の状況を記載した書類とする。
(公表)
第5条 条例第8条第2項の規定による公表は、宮津市公報への登載その他市長が適当と認める方法により、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 法第16条第3項の規定による勧告を受けた者の氏名(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及びその主たる事務所の所在地)及び住所
(2) 勧告に従わない旨の事実
(3) 勧告の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
2 条例第9条第2号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項第1号及び第15号の許可を要する行為
(2) 京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)第21条第1項及び第49条第1項の許可を要する行為
(3) 宮津市文化財保護条例(昭和58年条例第35号)第17条第1項(同条例第37条において準用する場合を含む。)
(景観重要建造物及び景観重要樹木の標識)
第7条 法第21条第2項の規定により設置する標識には、指定番号、指定の年月日及び景観重要建造物の名称を記載するものとする。
2 法第30条第2項の規定により設置する標識には、指定番号、指定の年月日及び景観重要樹木の樹種を記載するものとする。
(界隈景観まちづくり協定の認定)
第8条 条例第16条第1項の規定による界隈景観まちづくり協定(以下「協定」という。)の認定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、界隈景観まちづくり協定認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。
3 第1項の協定の認定については、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 協定の内容が法令及び条例第6条第1項の規定により定めた宮津・天橋立景観計画(以下「宮津・天橋立景観計画」という。)に違反していないこと。
(2) 協定の目的となっている土地の区域(以下「協定区域」という。)の良好な景観の形成及び景観まちづくりに寄与すると認められること。
(3) 次項各号の事項が定められていること。
(4) 協定区域が街区等の区域で、まとまりのある一団の土地の区域であると認められること。
(5) 協定区域内の土地の所有者、建築物若しくは工作物の所有者又は賃借権を有する者のうち、相当数の者が当該協定を締結していること。
(6) 協定を遵守されることが認められること。
4 協定には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 協定区域
(2) 協定区域内の住宅等の整備に関する事項
(3) 協定区域内の住宅等の維持管理に関する事項
(4) 道路、通路、小公園、広場、緑地その他協定区域内の住環境の整備改善のために必要な施設の維持管理に関する事項
(5) 協定を実施するための組織に関する事項
(6) 協定の有効期間
(7) その他協定区域の住環境の整備改善に関して必要な事項
(景観審議会の会長)
第9条 宮津市景観審議会(以下「景観審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、景観審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(景観審議会の会議)
第10条 景観審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
2 景観審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 景観審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(景観審議会の委員会)
第11条 景観審議会に、特定の事項を調査審議するため、景観デザイン委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員及び専門委員をもって、6人以内で組織する。
3 委員会に委員長を置き、委員(専門委員を含む。以下同じ。)の互選によりこれを定める。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は、会長が招集する。
7 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
8 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第12条 景観審議会及び委員会は、審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第13条 景観審議会の庶務は、景観行政担当課において処理する。
(会長への委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、景観審議会の運営に関し必要な事項は、会長が景観審議会に諮って定める。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、界隈景観まちづくり協定認定申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
宮津・天橋立景観計画において定める区域 | 届出を要する行為 |
1 自然景観保全ゾーン | (1) 条例第7条第1項第1号の行為のうち、当該行為に係る面積の合計が500平方メートル以上のもの (2) 条例第7条第1項第2号の木竹の伐採のうち、その面積の合計が500平方メートル以上のもの (3) 条例第7条第1項第3号の行為のうち、当該行為に係る面積の合計が500平方メートル以上のもの (4) 条例第7条第1項第4号の水面の埋め立てのうち、その面積の合計が500平方メートル以上のもの (5) 条例第7条第1項第5号の特定照明のうち、床面積の合計が10平方メートルを超える建築物又は別表第2の1の項(3)のアからコまでに掲げる工作物の外観について行うもの |
2 俯瞰景観重点ゾーン、溝尻集落重点景観形成ゾーン | 1の項(1)から(3)まで及び(5)の行為 |
3 幹線道路沿道ゾーン、眺望景観沿道ゾーン及び市街地ゾーン | (1) 条例第7条第1項第1号の行為のうち、当該行為に係る面積の合計が3,000平方メートル以上のもの (2) 条例第7条第1項第3号の行為のうち、当該行為に係る面積の合計が3,000平方メートル以上のもの (3) 条例第7条第1項第5号の特定照明のうち、別表第2の2の項(1)のアからウまでに掲げる建築物又は同項(3)のアからコまでに掲げる工作物の外観について行うもの |
別表第2(第6条関係)
宮津・天橋立景観計画において定める区域 | 届出を要しないその他の行為 |
1 自然景観保全ゾーン、俯瞰景観重点ゾーン、溝尻集落重点景観形成ゾーン | (1) 法第16条第1項第1号の行為のうち、建築物の新築、増築、改築又は移転(以下「新築等」という。)に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内のもの (2) 法第16条第1項第1号の行為のうち、建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「外観変更」という。)に係る部分の見付面積の合計が10平方メートル以内のもの (3) 法第16条第1項第2号の行為のうち、工作物(次に掲げる工作物を除く。)の新設、増築、改築又は移転(以下「新設等」という。) ア 高さが6メートルを超える煙突 イ 高さが15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの ウ 高さが8メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの エ 高さが6メートルを超える昇降機、ウォーターシュートその他これらに類するもの オ 高さが6メートルを超えるコンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設 カ 築造面積が15平方メートルを超える自動車車庫の用途に供する施設 キ 高さが8メートルを超える石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料その他これらに類する物資の貯蔵施設 ク 高さが6メートルを超える汚水処理施設、汚物処理施設、ゴミ処理施設その他これらに類する処理施設 ケ 高さが4メートルを超える装飾塔、記念塔その他これらに類するもの コ リフト、ケーブルカーその他これらに類するもの (4) 法第16条第1項第2号の行為のうち、工作物((3)のアからコまでに掲げる工作物を除く。)の外観変更及び(3)のアからコまでに掲げる工作物の外観変更に係る部分の見付面積の合計が10平方メートル以内のもの (5) 法第16条第1項第3号の行為(以下「開発行為」という。)に係る面積の合計が500平方メートル未満のもの |
2 幹線道路沿道ゾーン、眺望景観沿道ゾーン及び市街地ゾーン | (1) 法第16条第1項第1号の行為のうち、建築物(次に掲げる建築物を除く。)の新築等 ア 地階を除く階数が4以上の建築物 イ 高さが12メートルを超える建築物 ウ 床面積の合計が1,000平方メートルを超える建築物 (2) 法第16条第1項第1号の行為のうち、建築物((1)のアからウまでに掲げる建築物を除く。)の外観変更及び(1)のアからウまでに掲げる建築物の外観変更に係る部分の見付面積の合計が10平方メートル以内のもの (3) 法第16条第1項第2号の行為のうち、工作物(次に掲げる工作物を除く。)の新設等 ア 高さが12メートルを超える煙突 イ 高さが15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの ウ 高さが12メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの エ 高さが12メートルを超える昇降機、ウォーターシュートその他これらに類するもの オ 高さが12メートルを超えるコンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設 カ 高さが12メートルを超える自動車車庫の用途に供する施設 キ 高さが12メートルを超える石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料その他これらに類する物資の貯蔵施設 ク 高さが12メートルを超える汚水処理施設、汚物処理施設、ゴミ処理施設その他これらに類する処理施設 ケ 高さが12メートルを超える装飾塔、記念塔その他これらに類するもの コ リフト、ケーブルカーその他これらに類するもの (4) 法第16条第1項第2号の行為のうち、工作物((3)のアからコまでに掲げる工作物を除く。)の外観変更及び(3)のアからコまでに掲げる工作物の外観変更に係る部分の見付面積の合計が10平方メートル以内のもの (5) 開発行為に係る面積の合計が3,000平方メートル未満のもの |