○宮津市景観条例
平成26年3月17日
条例第8号
宮津市景観計画の施行に関する条例(平成20年条例第36号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、宮津市における良好な景観の形成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく必要な事項を定めることにより、天橋立をはじめとする宮津市特有の美しい自然と悠久の歴史に育まれた景観を守り育て後世に伝えていくとともに、個性的で魅力あるまちづくりの促進に寄与することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、良好な景観の形成に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見が反映されるよう努めなければならない。
3 市は、市民及び事業者の良好な景観の形成に関する知識の普及及び意識の高揚を図るとともに、良好な景観の形成に資する行為及び活動に対し、その支援に努めなければならない。
4 市は、その管理に属する公共施設の整備等を行うときは、良好な景観の形成において、先導的な役割を果たすよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、良好な景観の形成に努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自らの施設及び事業活動が良好な景観の形成に影響を与えるものであることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(景観計画)
第6条 市長は、この条例の目的を達成するため、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、景観計画区域内において、良好な景観の形成のために特に施策を講じる必要があると認められる区域を、重点景観形成ゾーンとして景観計画に定めることができる。
3 市長は、景観計画を定めようとするときは、適切な時期にその内容を公表するとともに、市民及び事業者の意見を反映させるために必要な措置を講じるものとする。
4 市長は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、第19条に規定する宮津市景観審議会(以下「景観審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
5 前2項の規定は、景観計画の変更について準用する。
(届出を要する行為等)
第7条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為のうち規則で定める行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(2) 木竹の伐採
(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積
(4) 水面の埋立て
(5) 特定照明(夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件(屋外にあるものに限る。)の外観について行う照明をいう。)
2 前項に掲げる行為に係る法第16条第1項の規定による届出は、同項に規定する事項及び景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第2条に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
3 前項の届出書及び法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為に係る届出書には、規則で定める図書を添付しなければならない。
4 第1項に掲げる行為に係る法第16条第2項の規定により届け出なければならない事項は、省令第3条に規定する事項とする。
(勧告の手続及び公表)
第8条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく、その勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に意見を述べる機会を与えるものとする。
(届出を要しないその他の行為)
第9条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 景観計画区域における良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがない行為で規則で定めるもの
(2) 法令又は他の条例に基づく許可、届出等を要する行為で規則で定めるもの
(特定届出対象行為)
第10条 法第17条第1項の条例で定める特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号及び第2号の届出を要する行為とする。
(変更命令等の手続)
第11条 市長は、法第17条第1項の規定により必要な措置をとることを命じようとするとき又は同条第5項の規定により原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要建造物の指定)
第12条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
3 前2項の規定は、法第27条第1項及び第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第13条 法第25条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更しないこと。
(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講じること。
(3) 景観重要建造物の焼失を防ぐため、その敷地、構造又は建築設備の状況を定期的に点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な措置を講じること。
(景観重要樹木の指定)
第14条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
3 前2項の規定は、法第35条第1項及び第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第15条 法第33条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を講じること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な措置を講じること。
(界隈景観まちづくり協定)
第16条 市長は、景観計画区域内における一団の土地の所有者、建築物若しくは工作物の所有者又は賃借権を有する者によって当該土地の区域の住環境の整備改善や良好な景観の形成を通じたまちづくりの推進を図ることを目的として締結された界隈景観まちづくり協定(以下「協定」という。)を、規則の定めるところにより、認定することができる。
2 前項の規定により協定の認定を受けたものは、その協定を変更しようとするとき又は廃止をしたときは、市長に届け出なければならない。
3 市長は、規則に定める協定の認定の要件に該当しなくなったとき、協定の運用が著しく不適当であると認めるとき又は公益上の理由から必要と認めるときは、第1項の認定を取り消すことができる。
(表彰)
第17条 市長は、良好な景観の形成に著しく寄与すると認められる行為を行う個人又は団体を表彰することができる。
2 市長は、前項に規定するもののほか、特に良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物、工作物等の所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。
(助成等)
第18条 市長は、良好な景観の形成を通じたまちづくりに寄与すると認められる行為を行おうとするものに対し、必要な技術的援助を行い、又はその行為に要する経費の一部を助成することができる。
(景観審議会)
第19条 この条例に基づく市長による諮問のほか、良好な景観の形成に関する重要事項の調査審議をするため、景観審議会を置く。
2 景観審議会は、委員10人以内で組織する。
3 景観審議会において、特定の事項を調査審議するために必要があるときは、前項の規定にかかわらず、専門委員を置くことができる。
4 委員及び専門委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
5 委員及び専門委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、景観審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。