○宮津市社会教育活用施設条例施行規則

平成25年3月29日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市社会教育活用施設条例(平成25年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 条例第7条に規定する宮津市社会教育活用施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。

2 条例第7条に規定する施設の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日までの日とする。

3 教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用の目的、使用の期間、使用する施設、使用の内容その他委員会の指示する事項を記載した宮津市社会教育活用施設使用申請書(以下「申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。その申請の内容を変更するときも、また同様とする。

2 委員会は、申請書を受理し、適当と認めたときは、宮津市社会教育活用施設使用許可書を申請者に交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

宮津市社会教育活用施設条例施行規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月29日 教育委員会規則第6号