○宮津市社会教育活用施設条例

平成25年3月15日

条例第25号

(設置)

第1条 市民の生涯学習及びスポーツ並びに学校等の教育活動の場を提供する施設として、宮津市社会教育活用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 施設の名称、位置及び構成施設は、次のとおりとする。

名称

位置

構成施設

日ケ谷地区社会教育活用施設

宮津市字日ケ谷2092番地

屋内運動場、屋外運動場

由良地区社会教育活用施設

宮津市字由良754番地

屋内運動場、屋外運動場

上宮津地区社会教育活用施設

宮津市字小田235番地

屋内運動場、屋外運動場

養老地区社会教育活用施設

宮津市字岩ケ鼻23番地

屋内運動場

(使用の許可)

第3条 屋内運動場を使用し、又は集会、競技会、展示会その他これらに類する催しのために屋外運動場の全部若しくは一部を独占して使用しようとする者は、教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 委員会は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可(以下「使用の許可」という。)に際し条件を付すことができる。

3 委員会は、第1項に規定する施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 施設の設置の目的に反するおそれがあるとき。

(4) 管理上その他支障があるとき。

(行為の禁止)

第4条 施設においては、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。ただし、委員会が特別の必要があると認めるものについては、この限りでない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。

(2) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(8) 施設をその用途以外に使用すること。

(9) 前各号のほか、施設の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(許可の取消し等)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例、規則又は管理者の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき。

(4) その他委員会がやむを得ないと認めたとき。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、無料とする。ただし、照明設備等を使用する者から実費相当額を徴収することができる。

(開館時間等)

第7条 施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(特別の設備)

第8条 使用者は、施設の使用に際し、特別の設備をしようとするときは、使用の許可と同時に、委員会の許可を受けなければならない。

2 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

3 委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において必要な設備をさせることができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は使用の許可が取り消されたときは、速やかに原状に復し、点検を受けなければならない。

(遵守事項)

第11条 施設を使用する者は、施設内の規律を守り、この条例、規則、その他管理者の指示に従わなければならない。

(賠償責任)

第12条 施設を使用する者は、施設を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

宮津市社会教育活用施設条例

平成25年3月15日 条例第25号

(平成29年4月1日施行)