○宮津市障害者福祉ホーム事業費補助金交付要綱
平成19年12月11日
告示第150号
(趣旨)
第1条 市長は、宮津市障害者福祉ホーム事業実施要綱(平成19年告示第149号。以下「実施要綱」という。)に基づき障害者福祉ホーム事業(以下「事業」という。)を行う事業者(以下「事業者」という。)の当該事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、実施要綱第3条の指定を受けた事業者とする。
福祉ホームの定員区分 | 基準月額 |
5人~9人 | 26万8,000円を当該月の施設入所者の人数で除して得た額 |
10人~19人 | 31万9,000円を当該月の施設入所者の人数で除して得た額 |
20人~29人 | 42万2,000円を当該月の施設入所者の人数で除して得た額 |
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第4条の規定により宮津市障害者福祉ホーム事業費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第5条 規則第11条第2項の規定により補助金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、宮津市障害者福祉ホーム事業費補助金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。