○宮津市障害者福祉ホーム事業費補助金交付要綱

平成19年12月11日

告示第150号

(趣旨)

第1条 市長は、宮津市障害者福祉ホーム事業実施要綱(平成19年告示第149号。以下「実施要綱」という。)に基づき障害者福祉ホーム事業(以下「事業」という。)を行う事業者(以下「事業者」という。)の当該事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、実施要綱第3条の指定を受けた事業者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に定める基準月額から実施要綱第8条に規定する利用者負担額を控除して算出した額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

福祉ホームの定員区分

基準月額

5人~9人

26万8,000円を当該月の施設入所者の人数で除して得た額

10人~19人

31万9,000円を当該月の施設入所者の人数で除して得た額

20人~29人

42万2,000円を当該月の施設入所者の人数で除して得た額

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第4条の規定により宮津市障害者福祉ホーム事業費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第5条 規則第11条第2項の規定により補助金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、宮津市障害者福祉ホーム事業費補助金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

宮津市障害者福祉ホーム事業費補助金交付要綱

平成19年12月11日 告示第150号

(平成19年12月11日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 障害福祉
沿革情報
平成19年12月11日 告示第150号