○宮津市障害者福祉ホーム事業実施要綱
平成19年12月11日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この要綱は、現に住居を求めている障害者に対して、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより障害者の地域生活を支援する障害者福祉ホーム事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(運営主体及び補助事業)
第2条 事業の運営主体は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)を満たす福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)を運営することとして、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項の規定による届出を行った社会福祉法人等のうち、市長が指定したものとする。
2 市長は、前項に規定する運営主体に対して、補助することにより事業を実施するものとする。
(運営主体の指定等)
第3条 この要綱に基づく事業を運営しようとする者(以下「事業運営申請者」という。)は、あらかじめ宮津市障害者福祉ホーム事業者指定申請書(以下「事業者指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、事業者指定申請書を受理したときは、その内容を審査し、指定の適否を決定するとともに、事業運営申請者に通知するものとする。
(利用対象者)
第4条 事業を利用できる者は、本市に住所を有する障害者(法第4条第1項に規定する障害者をいう。)で、居宅において生活することが困難なもの(常時の介護又は医療を必要とする状態にある者を除く。)とする。
(利用の申請等)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、宮津市障害者福祉ホーム事業利用申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定するとともに、利用申請者に通知するものとする。
2 事業者は、利用者が福祉ホームに入居したときは、宮津市障害者福祉ホーム事業利用者入居報告書を市長に提出しなければならない。
(退去の手続等)
第7条 事業者は、利用者が福祉ホームの退去を希望するとき、又は入居者として適当でないと判断したときは、市長に連絡しなければならない。
2 市長は、前項の規定による連絡を受けたときは、当該利用者の障害の状況等を勘案し、必要に応じて関係機関の意見を聴き、退去の決定をするときは、その旨を当該事業者及び利用者に通知するものとする。
(利用者負担)
第8条 利用者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に定める市町村民税世帯非課税者を除き、事業に要する経費の10分の1に相当する額を負担するものとし、直接事業者に支払うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成22年告示第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市日常生活用具給付等事業実施要綱第5条、宮津市障害者地域活動支援事業実施要綱第8条、宮津市障害者移動支援事業実施要綱第6条、宮津市在宅重度障害者訪問入浴サービス事業実施要綱第7条、宮津市障害者日中一時支援事業実施要綱第6条及び宮津市障害者福祉ホーム事業実施要綱第8条の規定は、この要綱の施行の日以後の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用について適用し、同日前の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用については、なお従前の例による。
附 則(平成25年告示第18号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。